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外国人に関する登録制度について

外国人に関する登録制度が変わります

平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用されます。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。住民票の作成対象になる方は、原則として適法に3ヶ月を超えて在留する外国人住民の方(中長期在留者)や特別永住者の方などです。
従来の制度と異なり、観光目的などにより、短期滞在される方や3ヶ月以下の在留期間の方、不法滞在者は、住民票の作成対象となりません。

住民票を作成する対象者
  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します 

外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、「外国人登録証明書」は、新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。

在留カード

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で交付されます。

特別永住者証明書

特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。交付される場所は従来どおり市役所の窓口です。 

市役所や入国管理局への届出方法が変わります

住所に関する届出

現行の外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出地の市役所での手続きは必要ありませんでしたが、新制度の施行後は、日本人と同様に転出地の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参して転入届をすることになります。在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。

在留資格の変更等の届出

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、施行後は入国管理局で手続きをするだけで済みますので、市役所への届出は必要なくなります。

正確な外国人登録のお願い

住民票は外国人登録の内容を基に作成されます。実際は新しい住所に引っ越していても、市役所に届けていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。新制度に円滑に移行するために、正確な外国人登録をお願いします。

関連情報

法務省ホームページ「新たな在留管理制度がスタート」このリンクは別ウィンドウで開きます

総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」このリンクは別ウィンドウで開きます

法改正の詳しい内容については、法務省および総務省のホームページをご覧ください。

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青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

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