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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

PDFファイル(8244KB)

画像をクリックすると解説マンガが表示されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(終了しました)

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が発送されました。(令和7年5月26日以降順次発送)

この通知は、市区町村が住民票の情報等を参考に令和7年5月26日時点の情報で作成したものです。

2 氏名の振り仮名の届出(終了しました)

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。

令和8年5月26日以降に通知書に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等によりはじめて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。

通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合(終了しました)

「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出がされると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)です。

3 戸籍の振り仮名の記載

通知した氏名の振り仮名が令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。

本籍地がむつ市の場合は、令和8年10月下旬から11月にかけて、順次記載を行う予定です。

4 住民票の振り仮名の記載

戸籍に振り仮名が記載されたあとは、住民票にもその振り仮名が記載されます。

むつ市では、これまでも住民票に振り仮名を記載していましたが、令和7年5月26日以降は戸籍に振り仮名が記載されるまでの間、住民票上の振り仮名は「空欄」と表示されますのでご了承ください。

氏名の振り仮名の変更届について

家庭裁判所の許可を得て「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を出すことで、戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更することができます。

※「2 氏名の振り仮名の届出」をしておらず、通知された振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで振り仮名を変更することが可能です。

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出はそれぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出
  1. 筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
  2. 生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)
  3. 構成員(筆頭者および配偶者がともに除籍の場合)
名の振り仮名の届出
  1. 18歳以上:本人
  2. 15歳以上18歳未満:本人または法定代理人(親権者)
  3. 15歳未満:法定代理人(親権者)

年金受給者の方へ

戸籍の振り仮名を変更した場合、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。

年金を受け取っている金融機関の口座名義(振り仮名)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から案内が送られますので、金融機関の窓口等で口座名義(振り仮名)の変更手続きを行うようお願いします。

ご不明な点はお近くの年金事務所にお問い合わせください。

周知チラシPDFファイル(169KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

関連リンク

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画像をクリックすると法務省のホームページ(外部リンク)に遷移します。

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青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2414

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戸籍担当 内線:2422・2424

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