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離婚届

届出人

夫および妻

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 離婚届書(証人欄に成年者の証人2人の記入・署名・押印(押印は任意)が必要です)
  • 本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書など本人確認書類の【1種類で確認できるもの】)
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。ただし、親権者を定めても子どもの戸籍の異動はありません。子どもの戸籍を異動する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 子どもの養育に関しては法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」ページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

※令和6年3月1日より、届出地が本籍地以外の場合も、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)の提出を省略できるようになりました。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚した後も婚姻中の氏をそのまま使用するための届け出です。

届出人

離婚により婚姻前の氏に復した方

届出期間

離婚の日から3か月以内

届出地

届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 届書
  • 離婚の翌日から3か月が経過している場合は家庭裁判所の許可が必要です。
  • 離婚届と同時に届け出ることもできます。

※令和6年3月1日より、届出地が本籍地以外の場合も、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)の提出を省略できるようになりました。

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市民生活部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

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