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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

 

詳しくは、法務省作成の下記のパンフレットをご覧ください。

法務省作成パンフレット.pdfPDFファイル(1705KB)

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こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721

子育て支援担当 内線:3712~3719

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