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ひとり親家庭等医療費助成制度

お知らせ(令和7年6月30日)

毎年7月1日から8月31日の期間に所得状況や家庭状況等を確認し、受給資格を更新する必要があります。

更新の案内が届きましたら、内容をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。

※今年度はLogoフォームによる電子申請で受付となります。

前年度、所得制限限度額を超過した方(令和6年8月1日~令和7年7月31日の期間、所得超過により受けることができなかった方)へ

前年(令和6年1月から12月)の所得が所得制限限度額の範囲内の場合は、対象となることがあります。詳しくはこども家庭課へお問い合わせください。 

(注意)

・対象となる期間の開始日は以下をご確認ください。

所得確定後から7月31日までに申請 ⇒ 8月1日から開始

8月2日以降に申請          ⇒ 申請日から

例)7月1日に申請 ⇒ 8月1日から開始

9月1日に申請 ⇒ 9月1日から開始

・対象と思われる方は、ご自身で所得の確認をお願いいたします。

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的として、保険診療の医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象となる方

むつ市に住民登録のあるひとり親家庭等の父又は母とその児童

 

※児童とは、18歳を迎えて最初の3月31日までのお子さんをいいます

※ひとり親家庭等とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいいます

(1) 父母が婚姻を解消し、現に父又は母が婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が障がいの状態にある児童(一定の基準があります)
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母から遺棄されている児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
 

ただし、次の場合は該当になりません。

  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 児童福祉法に定める施設、国や地方公共団体が負担する施設に入所している場合
  • 児童福祉法に定める里親に委託されている場合
  • 保護者又は扶養義務者の前年(1月から7月は前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合
  • 保護者が事実婚(婚姻届は出していないが婚姻と同様の状態にある)の状態である場合

 

<所得制限限度額>

扶養 父又は母 扶養義務者
0人 2,342,000円 6,216,000円
1人 2,722,000円 6,465,000円
2人 3,102,000円 6,678,000円
3人 3,482,000円 6,891,000円

以降1人

増すごとに

380,000円を加算 213,000円を加算

以下の扶養親族がいる場合、所得制限限度額に加算されます。

・父又は母の扶養親族のうち

老人控除対象配偶者・老人親族親族 ⇒ 1人につき10万円

特定扶養親族、16~19歳までの扶養親族 ⇒  1人につき15万円

・扶養義務者の扶養親族のうち

老人扶養親族 ⇒ 1人につき6万円(老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、1人を除く)

 

※扶養義務者とは同居している三親等以内の直系親族をいいます。

※所得は世帯合算ではありません。

※養育費を受け取っている場合、その8割を所得に加算します。

※基準となる所得は毎年8月1日に更新します。今年度、限度額を超えていた方も翌年の所得等によって助成対象となる場合があります。

申請に必要なもの

(1)保護者と対象児童の戸籍謄本


※発行から1か月以内のもの

※保護者と対象児童が同一の戸籍の場合は1通、別の場合は1通ずつ必要です。

※離婚による申請の場合は、保護者の欄に離婚日が記載されているもの。また、戸籍謄本の発行までに時間がかかる場合は、離婚受理証明書により仮受付をすることが可能です。


(2)保護者と対象児童が加入している健康保険情報がわかるもの


以下のいずれかをご準備ください。

・健康保険証

・資格確認書

・資格情報のお知らせ

・資格情報確認画面(マイナポータル)

※マイナンバーカードを窓口でご提示いただく方法では確認ができません。上記のいずれかをご準備ください。また、マイナポータルのご利用には設定が必要ですが、窓口での設定のお手伝いはできません。必ずご自身で表示できる状態まで設定を行ってください。


(3)保護者名義の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)


その他、家庭の状況により別途書類をご用意していただく場合がございます。

助成の範囲と方法

保険診療分の医療費の自己負担を助成します。(高額療養費や付加給付の該当分を除く)

健康保険が適用されないものは助成対象外です。

(健康診断料、乳幼児健診料、予防接種料、入院時の食事療養費、文書料、選定療養費など)

父又は母

保険診療の医療費の自己負担額のうち、医療機関ごとに1ヶ月につき1,000円を超える額を助成します。

医療機関の窓口で自己負担分を支払い、診療月の翌月から1年以内に領収書の原本を持参して市へ給付申請してください。給付申請の翌月に指定口座に振り込みます。

児童

保険診療の医療費の自己負担額のうち、全額を助成します。

一部を除く県内医療機関は、現物給付に対応しており資格証を提示することで窓口での自己負担がなくなります。

※窓口で保険診療分の自己負担があった場合、診療月の翌月から1年以内に領収書の原本を持参して市へ給付申請してください。給付申請の翌月に指定口座に振り込みます。

※学校管理下においてケガをした場合は、受給資格証を提示せず医療費をお支払いのうえ、日本スポーツ振興センター災害給付制度へ申請をお願いします。お手続きは学校へお問い合わせください。

 

<早見表>

対象者 父又は母 児童
助成金額

月ごと・医療機関ごとに

1,000円を超える額

全額

医療機関

窓口で

資格証

の提示

不要 必要
支払

あり

(自己負担分)

なし

※例外あり

市への申請 あり

なし

※例外あり

受給資格証をお持ちの方へ

給付申請の手続き

むつ市ひとり親家庭等医療費給付申請書 給付申請書.pdfPDFファイル(55KB)
※必要なもの 受給資格証、領収書(原本)

注意!!

  • 医療費の申請は診療月の翌月から1年以内です。1年を超えると申請できません

例)4月に受診した医療費は5月から翌年の4月までに申請が可能です

  • 領収印のないものや診療点数などの明細が記載されていないものは申請できません。給付申請の前に申請用紙に医療機関からの証明をしてもらう必要があります
必要な届出

次のような異動があった場合は、速やかに届出をしてください。

  • 加入健康保険が変わったとき
  • 生活保護の受給者になったとき

  • 対象者の氏名や住所に変更があったとき
  • 同居する扶養義務者に変更があったとき
  • 婚姻や事実婚の状態になったとき
  • 施設入所など児童の扶養について変更があったとき
  • 受給者証を紛失したとき

  • その他、受給資格に変更があるとき 
受給資格証の更新

受給資格証の有効期間は毎年7月31日までです。

8月1日以降も制度を利用するには、最新の所得状況や家庭状況等受給資格審査のための更新手続きが必要です。

毎年6月末に更新の案内を郵送しますので、お手続きをお願いいたします。

※お手続きされない場合は資格喪失となりますのでご留意ください。

更新に関するQ&A
保険証がマイナンバーカードになりましたが、 窓口に行けば保険証の情報を読み取れますか

窓口ではマイナンバーカードに紐付けられた保険証の情報を読み取ることはできません。
保険証の情報は、保険者から発行される「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、またはWebサイト「マイナポータル」の健康保険証資格情報画面をご確認ください。
マイナポータルをご利用の際は設定が必要となりますが、窓口で設定のお手伝いはできません。必ずご自身で表示できる状態まで設定を行ってくださるようお願いいたします。

スマートフォンやタブレットを持っていません

窓口の申請用機材を使用してお手続きをしていただきますので、案内に記載の必要書類をお持ちのうえ本庁舎こども家庭課までお越しください。

なお、川内・大畑・脇野沢分庁舎では、申請用機材がないためお手続きができませんのでご了承ください。

受給資格証が手元にないので受給資格番号が分かりません

こども家庭課までご連絡ください。

手続きするのが遅れそうです

受付期間(7月1日~8月31日)にお手続きされた場合は8月1日受診分から助成対象となりますが、9月1日以降にお手続きをされた場合の助成対象はお手続きの日からとなります。
ご来庁することなく24時間申請可能なLogoフォームによる受付を実施しておりますので、ご自身のタイミングで受付期間内のお手続きをお願いいたします。

生活保護になりました

生活保護の医療扶助が適用され医療費の自己負担がなくなるため、ひとり親家庭等医療費の受給資格喪失のお手続きが必要となります。こども家庭課窓口までお越しください。

事実婚を開始しました / 結婚しました

受給資格喪失のお手続きが必要となります。こども家庭課窓口までお越しください。

7月31日までの受給資格証はどうすればいいですか

返却不要です。8月1日以降にご自身で破棄してくださるようお願いいたします。

新しい受給資格証は窓口に行けばその日に発行されますか

即日発行はできませんので郵送での交付となります。
7月22日までにお手続きされた場合は8月1日までに、7月23日以降にされた場合は、8月1日以降随時発送します。8月1日以降受診予定のある方は7月22日までにお手続きを完了してくださいますようお願いいたします。
新しい受給資格証が届く前に病院を受診した場合は、病院窓口で料金をお支払いのうえ、受診月の翌月から1年以内に領収書と新しい受給資格証をこども家庭課へお持ちいただき、償還払いのお手続きをお願いいたします。

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この記事へのお問い合わせ

こどもみらい部こども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

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