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児童手当

児童手当

目的

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する親等に支給するものです。 

支給対象となるお子さん

0歳から18歳年度末までの日本国内に住民登録があるお子さん

請求者(受給者)

支給対象となるお子さんを養育しているむつ市に住民登録のある父母等

※父母のうち、生計中心者(原則、所得の高い方)。

支給日

偶数月の15日(定時支払)

※支給日が土日祝日の場合は、その前の平日となります。

※支給月の前々月と前月分の2か月分を支給します。

※支払通知書は発送いたしません。

※受給事由が消滅した場合など奇数月でも支給を行うことがあります(随時支払)。その際は、支払通知書を発送します。

支給月額
お子さんの年齢 お子さん1人あたりの支給額(月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~18歳 10,000円

※第3子以降とは、受給者が養育している0歳から22歳までのお子さんのうち、年長者から数えて第3子以降になる18歳以下のお子さんをいいます。

例)21歳、17歳、13歳のお子さんを養育している場合、21歳のお子さんへの児童手当の支給はありませんが、第1子として数えるため、13歳の児童は第3子以降となります。この場合、第2子分と合わせて支給月額は40,000円となります。

※19歳から22歳までのお子さんの養育状況は「監護相当・生計費の負担についての確認書」により確認が必要です。

手当を受給するには

申請が必要です。

申請時の注意
  • お子さんの父母のうち、生計中心者(原則、所得の高い方)が申請請求者となります。
  • 申請請求者が公務員の場合、申請先は勤務先の所属庁となります。
  • 児童手当は原則、申請の翌月分から支給が開始します。
  • 申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなります。
申請に必要なもの
  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカード

 

むつ市以外に住民登録のある配偶者やお子さんがいる場合

  • 12桁の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)

 

※この他、状況により書類の提出や要件を満たす必要がある場合があります。

お手続きが必要なとき

※ご家庭の状況により異なる場合があります。

※記載がない場合でもお手続きが必要な場合があります。お手続きが必要か分からない場合は、お問い合わせください。

※お手続きは事由発生の翌日から15日以内に行ってください。

むつ市へ初めて申請するときや支給額が増額になるとき
  • 新たに0歳から22歳のお子さんを養育するとき(出生、離婚(協議中含む)、施設等を退所、養子縁組など)
  • 受給者がむつ市に転入したとき
  • 公務員を退職したとき など

※施設等とは、児童福祉施設等や里親をいいます

むつ市から受給しなくなるときや支給額が減額になるとき
  • 0歳から22歳のお子さんを養育しなくなったとき(離婚(協議中含む)、施設等に入所、再婚に伴う変更など)
  • 受給者がむつ市から転出するとき
  • 公務員になったとき など
受給者や配偶者、0歳から22歳のお子さんの状況に変化があったとき
  • 0歳から22歳のお子さんや配偶者の住所に変更があったとき(同居開始、別居開始、別居先の変更など)
  • 配偶者の有無の変更があったとき(離婚、再婚など)
  • 口座を変更したいとき ※受給者名義の口座に限ります
  • 死亡したとき など

その他のお手続き

 現況届(毎年6月1日~30日)

「現況届」は、6月1日時点の「受給者」「配偶者」「お子さん」の状況を確認するために必要な手続きです。

提出されない場合、6月分(8月振込分)以降の児童手当の支給が差し止めとなります。

5月末頃に通知書をお送りしますので、6月中にお手続きをお願いします。

お手続きの方法については、通知書をご確認ください。

 

以下のいずれかの要件に該当する場合にお手続きが必要です。

<お手続きが必要な要件>

  • 19歳~22歳の学生ではないお子さんを養育している
  • 配偶者の住所がむつ市以外にある(市外で別居している)
  • 18歳以下のお子さんの住所が受給者と異なる(別居している)
  • 離婚協議中のため配偶者と別居(または同居しているが世帯分離)をして児童手当を申請した
  • 配偶者からのDVのためむつ市以外の自治体から住民票を異動せずむつ市に避難して児童手当を申請した
  • その他、むつ市から案内があった
  • 施設等受給者(里親含む)
 監護相当・生計費の負担についての確認書(毎年3月中旬~4月16日)

「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、4月1日時点の「19歳から22歳までのお子さん」の状況を確認するために必要な手続きです。

提出されない場合または監護相当・生計費の負担がない場合、4月分(6月振込分)以降の児童手当が減額となります。

3月中旬頃に通知書をお送りしますので、4月16日までにお手続きをお願いします。

お手続きの方法については、通知書をご確認ください。

 

以下の要件1に該当し、かつ2または3に該当する場合にお手続きが必要です。

<お手続きが必要な要件>

  1. 3月時点で3人以上のお子さんを養育している ※4月以降で2人以下になる場合を除く
  2. 3月31日をもって支給対象期間が終了する18歳(高校3年生年代)のお子さんがいる
  3. 3月をもって短期大学や専門学校等を卒業予定と届け出されていた19歳~21歳のお子さんがいる
児童手当 受給内容のお知らせの申請

児童手当の受給状況について提出を求められた場合にご確認ください。

 

児童手当の受給状況がわかる書類として、通帳の記帳欄の写しで代用可能な場合があります。
まずは、提出先へご確認ください。
※児童手当の入金は「ムツシコドモカテイカ」または「ムツシジドウテアテ」と記載されます
※令和6年10月までは2、6、10月。令和6年12月以降は偶数月の15日に支給されます。(15日が土日祝日の場合、前平日)


通帳の記帳欄の写しでは対応不可の場合、以下の電子申請フォームから申請を行ってください。

電子申請フォームURL:https://logoform.jp/f/vdr6jこのリンクは別ウィンドウで開きます

必要なもの:児童手当受給者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど公的身分証)

注意:即日発行はできません。申請受付後2週間程度でお送りいたします。

添付書類の後日提出

市役所窓口で児童手当に関するお手続きをされた際に、その場で必要書類を添付できなかった場合、以下の電子申請フォームから必要書類の提出を行うことができます。

電子申請フォームURL:https://logoform.jp/f/hQsZgこのリンクは別ウィンドウで開きます

よくあるご質問

Q.児童を養育していれば児童の父・母どちらが受給してもよいでしょうか?

A.原則、所得の高い方(生計中心者)が児童手当を受給します。

 ただし、健康保険や住民票上の状況等も勘案する場合があります。

 離婚協議による受給者変更は次の内容をご確認ください。

 

Q.児童手当を受給している配偶者と離婚協議を開始します。こどもの養育をしている私に児童手当を変更できますか?

A.次の3つの要件を満たすことで、こどもと同居している方へ支給することができます。(児童手当法第4条第4項による同居優先)

  1. 児童手当を受給している配偶者と住民票上で別居(または世帯分離)していること
  2. 相談者(申請予定者)とこどもが住民票上で同一世帯であること
  3. 離婚協議中である事実を客観的に証明できる書類の提出

離婚協議中である事実を客観的に証明できる書類の例

  • 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
  • 家庭裁判所における事件係属証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
  • 調定不成立証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
  • 公的機関から発行された書類(離婚裁判に係る控訴状の副本など)
  • 弁護士などの第三者により作成された書類(弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など)

など

※上記の書類が用意できない場合は、児童手当を受給している配偶者へ市から連絡し、お手続きをご案内させていただきます。配偶者への連絡ができない場合、申請することはできません。

 

Q.19歳~22歳のこどもについて、「監護相当」「生計費の負担」とは何ですか?

A.「監護相当」とは、お子さんの生活について、社会通念上必要とされる監督・保護に相当する、日常生活上の世話や必要な保護をしていることです。平たく言うと「面倒をみていること」です。

「生計費の負担」とは、お子さんの生活費(学費・食費・家賃など)について、相当部分を負担していることです。お子さんが児童手当受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、その負担がなくなると通常の生活水準を維持できない場合をいいます。

 

Q.公務員が必要なお手続きを教えてほしい。

A.児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給者となり、受給者が公務員の場合は住所地の自治体ではなく、勤務先の職場から支給されます。そのため、お手続きは勤務先の職場へ行う必要があります。

ただし、次のような場合には、事由発生日の翌日から15日以内にむつ市へのお手続きが必要となります。

  • 公務員ではなくなるとき
  • これから公務員になるとき

 

Q.むつ市に住所があるが、里帰りでむつ市以外の自治体で出産予定のため、むつ市で児童手当の手続きをすることが困難です。

A.まずは、むつ市こども家庭課へご連絡ください。むつ市への申請である場合は、必要なお手続きをご案内させていただきます。

 以下の書類からご案内があったものを記入し、郵送にて提出していただきます。

 なお、封筒や郵送料はご自身でご負担いただきますようお願いいたします。 

 【送付先】

 〒035-8686

 青森県むつ市中央一丁目8番1号 むつ市役所こども家庭課児童手当担当

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この記事へのお問い合わせ

こどもみらい部こども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

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