この記事へのお問い合わせ
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する親等に支給するものです。
0歳から18歳年度末までの日本国内に住民登録があるお子さん
支給対象となるお子さんを養育しているむつ市に住民登録のある父母等
※父母のうち、生計中心者(原則、所得の高い方)。
偶数月の15日(定時支払)
※支給日が土日祝日の場合は、その前の平日となります。
※支給月の前々月と前月分の2か月分を支給します。
※支払通知書は発送いたしません。
※受給事由が消滅した場合など奇数月でも支給を行うことがあります(随時支払)。その際は、支払通知書を発送します。
| お子さんの年齢 | お子さん1人あたりの支給額(月額) | |
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~18歳 | 10,000円 | |
※第3子以降とは、受給者が養育している0歳から22歳までのお子さんのうち、年長者から数えて第3子以降になる18歳以下のお子さんをいいます。
例)21歳、17歳、13歳のお子さんを養育している場合、21歳のお子さんへの児童手当の支給はありませんが、第1子として数えるため、13歳の児童は第3子以降となります。この場合、第2子分と合わせて支給月額は40,000円となります。
※19歳から22歳までのお子さんの養育状況は「監護相当・生計費の負担についての確認書」により確認が必要です。
申請が必要です。
むつ市以外に住民登録のある配偶者やお子さんがいる場合
※この他、状況により書類の提出や要件を満たす必要がある場合があります。
※ご家庭の状況により異なる場合があります。
※記載がない場合でもお手続きが必要な場合があります。お手続きが必要か分からない場合は、お問い合わせください。
※お手続きは事由発生の翌日から15日以内に行ってください。
※施設等とは、児童福祉施設等や里親をいいます
「現況届」は、6月1日時点の「受給者」「配偶者」「お子さん」の状況を確認するために必要な手続きです。
提出されない場合、6月分(8月振込分)以降の児童手当の支給が差し止めとなります。
5月末頃に通知書をお送りしますので、6月中にお手続きをお願いします。
お手続きの方法については、通知書をご確認ください。
以下のいずれかの要件に該当する場合にお手続きが必要です。
<お手続きが必要な要件>
「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、4月1日時点の「19歳から22歳までのお子さん」の状況を確認するために必要な手続きです。
提出されない場合または監護相当・生計費の負担がない場合、4月分(6月振込分)以降の児童手当が減額となります。
3月中旬頃に通知書をお送りしますので、4月16日までにお手続きをお願いします。
お手続きの方法については、通知書をご確認ください。
以下の要件1に該当し、かつ2または3に該当する場合にお手続きが必要です。
<お手続きが必要な要件>
児童手当の受給状況について提出を求められた場合にご確認ください。
児童手当の受給状況がわかる書類として、通帳の記帳欄の写しで代用可能な場合があります。
まずは、提出先へご確認ください。
※児童手当の入金は「ムツシコドモカテイカ」または「ムツシジドウテアテ」と記載されます
※令和6年10月までは2、6、10月。令和6年12月以降は偶数月の15日に支給されます。(15日が土日祝日の場合、前平日)
通帳の記帳欄の写しでは対応不可の場合、以下の電子申請フォームから申請を行ってください。
電子申請フォームURL:https://logoform.jp/f/vdr6j![]()
必要なもの:児童手当受給者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど公的身分証)
注意:即日発行はできません。申請受付後2週間程度でお送りいたします。
市役所窓口で児童手当に関するお手続きをされた際に、その場で必要書類を添付できなかった場合、以下の電子申請フォームから必要書類の提出を行うことができます。
電子申請フォームURL:https://logoform.jp/f/hQsZg![]()
Q.児童を養育していれば児童の父・母どちらが受給してもよいでしょうか?
A.原則、所得の高い方(生計中心者)が児童手当を受給します。
ただし、健康保険や住民票上の状況等も勘案する場合があります。
離婚協議による受給者変更は次の内容をご確認ください。
Q.児童手当を受給している配偶者と離婚協議を開始します。こどもの養育をしている私に児童手当を変更できますか?
A.次の3つの要件を満たすことで、こどもと同居している方へ支給することができます。(児童手当法第4条第4項による同居優先)
離婚協議中である事実を客観的に証明できる書類の例
など
※上記の書類が用意できない場合は、児童手当を受給している配偶者へ市から連絡し、お手続きをご案内させていただきます。配偶者への連絡ができない場合、申請することはできません。
Q.19歳~22歳のこどもについて、「監護相当」「生計費の負担」とは何ですか?
A.「監護相当」とは、お子さんの生活について、社会通念上必要とされる監督・保護に相当する、日常生活上の世話や必要な保護をしていることです。平たく言うと「面倒をみていること」です。
「生計費の負担」とは、お子さんの生活費(学費・食費・家賃など)について、相当部分を負担していることです。お子さんが児童手当受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、その負担がなくなると通常の生活水準を維持できない場合をいいます。
Q.公務員が必要なお手続きを教えてほしい。
A.児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給者となり、受給者が公務員の場合は住所地の自治体ではなく、勤務先の職場から支給されます。そのため、お手続きは勤務先の職場へ行う必要があります。
ただし、次のような場合には、事由発生日の翌日から15日以内にむつ市へのお手続きが必要となります。
Q.むつ市に住所があるが、里帰りでむつ市以外の自治体で出産予定のため、むつ市で児童手当の手続きをすることが困難です。
A.まずは、むつ市こども家庭課へご連絡ください。むつ市への申請である場合は、必要なお手続きをご案内させていただきます。
以下の書類からご案内があったものを記入し、郵送にて提出していただきます。
なお、封筒や郵送料はご自身でご負担いただきますようお願いいたします。
【送付先】
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8番1号 むつ市役所こども家庭課児童手当担当
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
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子育て給付担当 内線:2514~2517