この記事へのお問い合わせ
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児(0歳児)の入院中の医療費と食事療養費(ミルク代)を給付する制度です。
※給付を受けるには要件を満たし、申請が必要です。
むつ市に住所があり、次の1.2.のいずれかに当てはまり、指定養育医療機関に入院して治療を受ける乳児(0歳児)
〔一般状態〕
〔体温〕
〔呼吸器、循環器系〕
〔消化器系〕
〔黄疸〕
【指定養育医療機関】
未熟児のための入院設備を備えた病院や診療所です。
むつ市内では、むつ総合病院(【所在地】むつ市小川町一丁目2-8【電話】0175-22-2111)が該当します。
※むつ市外の指定養育医療機関に入院して治療を受ける場合も対象となります。
※高額療養費制度の対象となる場合は、医療費の自己負担分から高額療養費を差し引いた金額が給付対象となります。
【対象外となる費用(お支払いが必要となる費用)】
保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代、文書料など)
本制度の利用にあたっては、市に納めていただく費用(徴収金)が発生します。
徴収金は、対象の乳児と同じ世帯の扶養義務者の市民税所得割額に応じて基準額を決定し、入院日数により算出されます。
なお、本来、保護者の方から市へお支払いいただくものですが、子ども医療費助成の適用となるため徴収金のお支払いの必要はありません。
※支給決定後にお送りする通知には「徴収金」と記載があるものもありますが、子ども医療費助成の対象となるため、お支払いしていただくものではありません。
指定養育医療機関で未熟児養育を開始した日から1歳の誕生日の前々日までのうち、医師が入院治療を必要と認めた期間
※有効期間が残っていても、対象となる乳児に次の事由が発生した場合、終了となります。
※転院後や転出後も引き続き養育医療の給付を受けるには改めてお手続きが必要です。
次の書類をお持ちのうえ、むつ市こども家庭課窓口へお越しください。
※世帯の状況によっては、追加で書類が必要な場合がありますので、医療機関から養育医療意見書を受け取ったら、他の書類が揃っていなくても、速やかに来庁またはご連絡ください。
例)マイナポータルの医療保険の資格情報画面、資格確認書、資格情報のお知らせ
確認方法はこちらをご確認ください。
※加入手続き中で手元にない場合は、加入予定の保護者の方の健康保険がわかるものをお持ちください。お子さんの確認書類は後日提出いただきます。
例)マイナンバーカード、マイナンバー付き住民票
※マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。
1.「養育医療券」が届きます
申請から1~2週間後に、次の書類を市からお送りします。
2.「養育医療券」を医療機関へ提示してください
養育医療券が届いたら速やかに医療機関へ提示してください。
3.費用の通知が届きます
退院から約3~4か月後に、次の書類を市からお送りします。
※お送りする通知には「徴収金」と記載があるものもありますが、子ども医療費助成の対象となるため、お支払いしていただくものではありません。
次の書類を郵送提出してください。
A3印刷非対応の方→養育医療給付申請書(A4)
/世帯調書(A4)![]()
例)マイナポータルの医療保険の資格情報画面、資格確認書、資格情報のお知らせ
【提出先】
〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8番1号
むつ市こども家庭課 未熟児養育医療担当
※郵送料や封筒代は、ご自身でご負担いただきますようお願いいたします。
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517