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こんなときは届出(申請)を

こんなときは、届出や申請が必要です

各種届出・申請は、本庁舎国保年金課と各分庁舎市民生活課で受付しています。

被保険者が死亡したとき

被保険者証(保険証)を返還しなければなりません。

市民課に死亡届けを提出したときに、お寄りください。

葬祭を行った方に「葬祭費」5万円が支給されます。

転居したとき

被保険者証に記載された住所を変更する必要があります。新しい住所に直し後日再発行します。

むつ市から転出するとき

被保険者証を返還しなければなりません。

県外に転出するときには、負担区分証明書を発行しますので、転出先の市役所等に提出していただきます。 

生活保護の開始・廃止

生活保護を受給した場合、被保険者証を返還しなければなりません。また、廃止となった場合には、再度後期高齢者医療の資格を得ますので、被保険者証の交付を受けなければなりません。

障害認定申請撤回書

65歳以上75歳未満の方で、障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方は、障害認定の撤回をすることにより、他の健康保険の資格を取得することができます。この届けは、いつでもできますが、日付を過去にさかのぼることはできません。

納付方法変更申出書

特別徴収(年金からの天引き)から銀行口座からの振替による普通徴収に切り替えることができます。ご希望の方は、支払方法変更申出書を提出してください。ただし、該当にならない場合もありますので、後期高齢者医療制度担当窓口へご相談ください。

※何らかの事情により滞納となった場合は、特別徴収が再開される場合があります。

各種申請

葬祭費支給申請書

葬祭を行った方に「葬祭費」5万円が支給されます。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 喪主等の葬祭を行った方の銀行口座(ゆうちょ銀行含む)がわかるもの

※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です。通帳見開きのご利用欄等に印字されている通帳をお持ちください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請

低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅱ、現役並み所得Ⅰに該当する方は「限度額適用認定証」交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、下表の負担限度額・食事代での支払となります。

               ●平成30年8月から

所得区分 外来の限度額
(個人単位)
外来+入院の限度額
(世帯単位)

現役並み所得Ⅲ

(課税所得690万円以上)

同右 

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(過去1年間で4回目以降140,100円)
 

現役並み所得Ⅱ

(課税所得380万円以上)

同右 

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(過去1年間で4回目以降93,000円)
 

現役並み所得Ⅰ

(課税所得145万円以上)

同右 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(過去1年間で4回目以降44,400円)
 

一般Ⅱ※

18,000円または(6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10%)の低い方を適用

(1年間の自己負担限度額は144,000円)

57,600円

(過去1年間で4回目以降44,400円)

一般

一般Ⅰ※

18,000円

(1年間の自己負担限度額は144,000円)

57,600円

(過去1年間で4回目以降44,400円)

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

 

所得区分 1食あたりの食費
現役並み所得Ⅲ 460円
現役並み所得Ⅱ
現役並み所得Ⅰ
一般Ⅱ※

一般

一般Ⅰ※

低所得Ⅱ 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 210円
申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 160円
低所得Ⅰ 100円

     ※令和4年10月診療分から

      

 

  ◆一般Ⅱ 世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上ある方(被保険者複数世帯の場合は320万円以上)
 
 

 

◆一般・一般Ⅰ

現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰ以外の方

 

 

◆低所得Ⅱ

同一世帯全員が住民税非課税である方

 

◆低所得Ⅰ

同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者

 

毎年6月下旬に前年度の所得等の状況により、該当される方に勧奨いたします。申請した月の初日から適用となりますので、できるだけ8月31日までに申請してください。また、すでに区分Ⅱの交付を受けている方で、過去12ヶ月以内に91日以上入院をしていた方は、長期入院該当の申請が必要になります。入院日数の確認できる領収書などをお持ちください。

長期入院・・・91日以上の入院期間とは、『区分Ⅱ』の認定を受けていた期間に限ります。

※判定以降、世帯状況・所得等の変更により該当にならなくなる場合もあります。

高額療養費支給申請

所得により医療費の負担限度額が決められているため、それ以上の医療費を支払った場合は、超えた分を高額療養費として支給します。(主に低所得者が対象となります)。

支給の対象になる方は、広域連合から、通知と申請書が送られますので、到着後速やかに申請してください。申請が遅れると支給も遅れます。また、一度申請すると次回からは、自動で支給されます。

ただし、事前に限度額認定証の交付を受けることによって、限度額以上の医療費の請求をされないようにすることができます。高額な医療費が予想される場合は、ご相談ください。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 広域連合から送られた申請書
  • 銀行口座(ゆうちょ銀行含む)がわかるもの

※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です。通帳見開きのご利用欄等に印字されている通帳をお持ちください。

入院時食事療養費支給申請

所得により食事療養費の額が決められていますので、それ以上の食事療養費を支払った場合は、超えた分を支給します。高額療養費と同様事前に、限度額認定証の交付を受けることによって、限度額以上の医療費の請求をされないようにすることができます。

入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
減額認定証を提示しなかったことにやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 領収書
  • 銀行口座(ゆうちょ銀行含む)がわかるもの

※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です。通帳見開きのご利用欄等に印字されている通帳をお持ちください。

療養費支給申請

次のようなときは、医療費の全額を一旦本人が支払い、後日申請により支払った額の一部の払い戻しを受けることができます。

 

◎コルセットなどの医療用装具を購入した時

申請に必要なもの 
  • 印鑑
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 銀行口座(ゆうちょ銀行含む※)がわかるもの

 

  ◎やむを得ず保険証を持たずに、受診したとき

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 診療明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 銀行口座(ゆうちょ銀行含む※)がわかるもの

 

保険医の同意を得て、あんま・はり・きゅうを受けたとき

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 銀行口座(ゆうちょ銀行含む※)がわかるもの

 

※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です。通帳見開きのご利用欄等に印字されている通帳をお持ちください。

高額介護合算申請

医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下記の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。

対象となるのは、毎年8月から翌年7月までの1年間です。該当すると思われる方には広域連合から通知と申請書が送られますので、市担当窓口に申請してください。

 

●平成30年8月診療分から

区 分 医療+介護
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円
申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 申請書
  • 銀行口座(ゆうちょ銀行含む)がわかるもの

 

 

 
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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