ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

都市再生推進法人について

むつ市での都市再生推進法人の指定状況

  • 平成27年7月15日指定 むつまちづくり株式会社(令和4年1月 田名部まちづくり株式会社から社名変更)

TOPICS

令和6年3月

むつ市都市再生推進法人の指定に関する事務取扱要綱の一部を改正しました。

令和4年1月

令和4年1月20日付けで、都市再生推進法人の社名が「田名部まちづくり株式会社」から「むつまちづくり株式会社」へと変更となりました。都市再生推進法人としての業務の対象区域は、むつ市立地適正化計画区域(=むつ都市計画区域)となります。

令和3年4月

 都市再生推進法人「田名部まちづくり株式会社」は、田名部まちなか地区都市再生整備計画区域内の滞在快適性等向上区域において、ゆとりとにぎわいのある歩きたくなるまちづくりを推進するため、「田名部まちなか地区ウォーカブル推進計画」を策定し、4月1日に公表しました。

 今後の都市再生推進法人における事業については、「オープンスペースとコミュニケーションが紡ぐ多様なまちづくり」のページにてお知らせしていきます。

 これまでの田名部まちづくり株式会社の取組については「田名部まちなかの再生について」をご覧ください。

都市再生推進法人制度

 都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりの新たな担い手として、行政の補完的機能を担いうる法人に対して指定することで、都市再生推進法人となり、市のまちづくりのパートナーとして、連携し取組を進めて行く公的な位置づけが与えられた団体となります。

 都市再生推進法人になれる法人

  1. まちづくり会社
  2. NPO法人
  3. 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  4. 一般財団法人(公益財団法人を含む)

都市再生推進法人の業務

 都市再生推進法人は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域や、立地適正化計画の区域(=むつ都市計画区域)において、以下の業務(一部の業務でも可能)を行います。

都市再生推進法人の業務(都市再生特別措置法第119条)

  1. 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業を行う民間事業者等に対する専門家の派遣、情報提供、相談等の援助
  2. 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業を行うNPO法人等に対する助成
  3. 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業の実施や公共施設、駐車場、駐輪場の整備
  4. 事業用地の取得、管理、譲渡
  5. 公共施設、駐車場、駐輪場の管理
  6. 公園施設設置管理協定に基づく滞在快適性向上公園施設の整備および管理※
  7. 都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設の一体的な整備および管理
  8. 低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備および管理
  9. 跡地管理協定に基づく跡地等の管理
  10. 滞在快適性向上施設等の整備および管理、滞在者の滞在および交流の促進を図る広報または行事の実施※
  11. 道路、公園の占用や道路の使用の許可に係る申請の経由事務※
  12. 都市の再生に関する情報の収集、整理および提供
  13. 都市の再生に関する調査研究
  14. 都市の再生に関する普及啓発
  15. その他の都市の再生に必要な業務

※は令和2年の法改正により創設されました。

むつ市での都市再生推進法人の指定方法

むつ市では、都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱を定めています。

関係サイト

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ