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駐車場法に基づく路外駐車場の届出・設置基準について

概要

料金を徴収する自動車駐車場を設置する時、届出が必要な場合があります。

 

路外駐車場が500平方メートル以上となる時、法令に基づく基準に適合する必要があります。

路外駐車場とは

路外駐車場とは、道路面外に設置される自動車のための駐車施設のことをいいます。

届出が必要な駐車場(届出駐車場)

次のすべての条件に該当する路外駐車場は届出が必要となります。

  • 利用者から駐車料金を徴収するもの
  • 一般公共の用に供するもの
    • 不特定多数の者が営業時間内において、自由に使用できる状態にあるもの。
    • 月極駐車場や従業員駐車場のように利用者が特定できる駐車場は除きます。
  • 駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上のもの
    • この面積に車路や緑地等は含みません。

駐車場の届出等について

技術的基準に適合する必要がある駐車場

届出とは別に、駐車場法第11条により、駐車マスの面積が500平方メートル以上の路外駐車場は、技術的基準に適合する必要があります。

駐車場の技術的基準について

届出様式

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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