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屋外広告物 許可基準

広告物の表示に許可を必要とする場合、下表の許可基準に適合していなければなりません。

禁止地域に自家用広告物を表示する場合は、自然景観型許可地域の許可基準が適用されます。

広告物 許可基準
はり紙 面積1平方メートル以下、相互間距離2メートル以上
はり札 面積1平方メートル以下、相互間距離1メートル以上
立看板
  • 面積4平方メートル以下、高さ3メートル以下
  • 倒壊しないよう要固定
下げ看板
  • 面積4平方メートル以下
  • 下端の高さは歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上

電柱等塗装広告

電柱等巻付広告

下端の高さは地上から1.2メートル以上、長さ1.5メートル以下

電柱等そで看板
  • 出幅0.5メートル以下、長さ1.2メートル以下
  • 下端の高さは歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上
幕、旗、のぼり
  • 幅1.5メートル以下
  • 道路横断する場合の下端の高さは路面上4.7メートル以上
アドバルーン
  • 幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下
  • 気球の高さは係留場所から50メートル以下
アーチ
  • 表示面積
    • 自然景観型許可地域:1面15平方メートル以下(2面以上では1面15平方メートル以下かつ合計30平方メートル以下)
    • 市街地景観型許可地域:1面30平方メートル以下(2面以上では1面30平方メートル以下かつ合計60平方メートル以下)
  • 道路横断する場合の下端の高さは歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上
  • 許可道路交差点等区域では設置禁止

広告板、広告塔

(屋上・壁面に設置されるものを除く)

  • 表示面積
    • 自然景観型許可地域:1面15平方メートル以下(2面以上では1面15平方メートル以下かつ合計30平方メートル以下)
    • 市街地景観型許可地域:1面30平方メートル以下(2面以上では1面30平方メートル以下かつ合計60平方メートル以下)
  • 自然景観型許可地域では高さ10メートル以下
  • 許可道路交差点等区域では発光・照明装置の表示変化禁止、照明の点滅禁止、蛍光・反射塗料の使用禁止
  • 同一の内容を表示する広告物の相互間距離100メートル以上(自家用広告物は除く)

そで看板

  • 面積30平方メートル以下、2面以上の電光ニュース板は1面30平方メートル以下かつ合計60平方メートル以下
  • 出幅2メートル以下
  • 下端の高さは歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上
屋上広告物
  • 高さは建造物の高さの3分の2以下かつ設置する箇所から20メートル以下
壁面利用広告物
  • 面積は同一壁面の2分の1かつ30平方メートル以下
  • 許可道路交差点等区域では発光・照明装置の表示変化禁止、照明の点滅禁止、蛍光・反射塗料の使用禁止
  • 同一の内容を表示する広告物の相互間距離100メートル以上(自家用広告物は除く)

※許可道路交差点等区域について

交差点

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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