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むつ市景観条例

むつ市景観条例・むつ市景観条例施行規則

むつ市景観条例とは

当市では、これまで青森県景観条例および青森県景観計画により景観法に基づく行為規制等を行ってまいりました。

「下北ジオパーク」の再認定や、令和3年度に開催される「夜景・名月サミット」を契機として、本市独自の自然や光のアゲハチョウの夜景など、魅力あふれる景観の保全・形成を図ることを目的としています。

良好な景観は、地域に住み、働く住民の生活と密接に関わっているため、地域の特性に合わせて推進していく必要があります。

現在当市では、北の防人大湊、マエダアリーナ(むつ総合アリーナ)、おおみなと臨海公園Park-PFIなどの景観を意識した事業展開や、景観を意識したデザインや賑わいの形成を目指したイベントの開催などを進めております。

むつ市景観条例の制定をきっかけにむつ市のすばらしい景観に目を向けていただき、市民のみなさまと協働でこらからのむつ市を形成していきたいと思っております。

むつ市景観条例制定で変わること・期待されること

今までと大きく変わることはありません。規制する色彩等も定めてはおりません。

しかし、むつ市の景観をより良くしていきたいとの思いから本条例を制定しておりますので、色彩等に関しましてご配慮いただけますようお願いいたします。

大規模行為に関しましては、従来通り届出が必要ですので事業者さまにおかれましては、お手続きをお願いいたします。

大規模行為届出制度

むつ市景観条例により特定の行為については事前に届出する必要があります。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744

まちづくり推進担当 内線:2745

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