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むつ市景観条例

むつ市景観条例

むつ市景観条例とは

 むつ市景観条例は、市、市民および事業者が一体となり、本市の魅力あふれる景観の保全・形成を図り、市民生活の向上および地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

 良好な景観は、地域に住み・働く住民の生活と密接に関わっているため、地域の特性に合わせて景観まちづくりを推進していく必要があります。

むつ市景観条例制定で変わること・期待されること

 これまでの青森県景観条例に基づく行為規制と大きく変わることはありません。

 しかしながら、本市の景観をより良くしていきたいとの思いを込めて、本条例を制定しましたので、建築物や工作物の色彩等につきましては、良好な景観形成にご配慮いただきますようお願いいたします。

 大規模行為の届出や屋外広告物の許可等もこれまでと同様の手続きをお願いいたします。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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