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屋外広告物許可 適用除外

自家用広告物・管理用広告物の許可適用除外

自家用広告物

 自分の名前、店名、会社名、自分の事業・営業の内容を表示するために、自分の住所や会社・店の敷地内に表示する屋外広告物のことです。個人の表札、「○○商店」などの称号表示、「食事処」など事業・営業の内容を表す表示などが該当します。

 自家用広告物が次の基準を満たす場合は、許可を受けずに表示することができます。

地域・物件 基準 基準を超える場合
市街地景観型許可地域 1事業所あたりの表示面積15平方メートル以下 許可を受けて表示できる
自然景観型許可地域 1事業所あたりの表示面積7平方メートル以下 許可を受けて表示できる
禁止地域 1事業所あたりの表示面積7平方メートル以下 許可を受けて表示できる
禁止物件※ 表示面積10平方メートル以下

「その他の適用除外」に該当すれば表示できる

それ以外は表示できない

※路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、石油タンクに限る

管理用広告物

 自分の管理する土地または物件に、管理上の必要に基づき表示する屋外広告物のことです。「○○建設予定地」「○○会社所有地」「○○商店駐車場」「立入禁止」などが該当します。事業内容をPRするものや営利目的で表示する場合は、管理用広告物に該当しません。

 管理用広告物が次の基準を満たす場合は、許可を受けずに表示することができます。

地域・物件 基準 基準を超える場合
市街地景観型許可地域 表示面積2平方メートル以下 許可を受けて表示できる

自然景観型許可地域

表示面積2平方メートル以下 許可を受けて表示できる
禁止地域 表示面積2平方メートル以下

「その他の適用除外」に該当すれば表示できる

それ以外は表示できない
禁止物件 表示面積2平方メートル以下

「その他の適用除外」に該当すれば表示できる

それ以外は表示できない

 その他の適用除外

許可地域、禁止地域、禁止物件で、許可を受けずに表示できるもの

  • 法令の規定により表示するもの
  • 国、地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの
  • 公職選挙法による選挙運動のために表示するもの

許可地域、禁止地域で、許可を受けずに表示できるもの

  • 冠婚葬祭、祭礼、地域的行事のため一時的に表示するもの
  • 講演会等の催物、政治・宗教等を目的とする集会のため、その会場敷地内に一時的に表示するもの
  • 人、動物、車両、船舶、航空機に表示するもの
  • 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示するもの

禁止地域で、許可を受けて表示できるもの

  • 観光地等の案内図板、名所等の説明板、公共掲示板(地方公共団体が設置するものを除く)
  • 事業所・営業所の位置を示すもので、許可基準および次の条件を満たすもの
    1. 表示内容は事業所等の名称、方向、距離のみ
    2. 表示面積は2平方メートル以下(はり紙、はり札は1平方メートル以下)
    3. 個数は1事業所等につき4個以下(道路状況等により特に必要と認められる場合を除く)

許可地域で、許可を受けずに表示できるもの

  • 政治資金規正法の規定による届出をした政治団体が、その政治活動のために表示するもので、次の条件をすべて満たすもの
    • 表示面積は0.5平方メートル以下
    • 相互間距離は2メートル以上
    • 立看板は、高さ3メートル以下かつ倒壊しないよう固定
    • 蛍光塗料を用いていない
    • 表示期間は30日以内
    • 表示期間および表示者の名称、連絡先を明示
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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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