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国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

大規模な土地取引には届出が必要です

都市計画区域内では5,000平方メートル、都市計画区域外では10,000平方メートル以上の土地取引をしたときは、契約日を含め14日以内に届け出なくてはなりません。

届出制度について

趣旨

土地は、限られた資源であり、人々の生活の基盤となるものです。計画を建てずに利用をすれば、多くの住民の生活や自然環境に悪影響が出るものと考えられます。

そこで、地域全体の利便性や自然環境との調和を考慮し、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地の取引をした場合は、市町村役場を通し都道府県に届け出なければならないこととしています。

届出の必要な土地取引とは

取引の形態


  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁償
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権や賃借権の設定や譲渡
  • 予約完結権や買戻権等の譲渡

また、これらの取引の予約である場合、停止条件や解除条件が付された契約の場合も届出が必要です。

 

取引の規模


  • 都市計画区域内(市街化区域を除く):概ね旧むつ、大畑地区…5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:概ね川内、脇野沢地区…10,000平方メートル以上

 

買いの一団にご注意を


土地を利用する上で一体の土地を構成し、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画の下に、権利の移転又は設定を行う土地を一団の土地といいます。
すなわち、次の要件をすべて満たす場合です。

  • 主体の同一性

 権利取得者が同一であること。

  • 物理的一体性

 地形、土地の利用現況などから、相互に連接するひとまとまりの土地として一体性を有すること。

  • 計画的一体性

 2つ以上の土地売買等の契約が一連の事業計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関連をもって締結される場合。

個々の取引面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の面積の合計が面積要件以上で、取得目的が同じ場合には「買いの一団」となり、届出が必要になります。

手続きについて

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約(予約)締結日から14日以内(契約締結日を含む)

届出先

むつ市役所 企画課

提出書類

様式は下記よりダウンロードしてください。

  • 土地売買等届出について…1部

 土地売買等届出について(むつ市長宛)エクセルファイル(35KB)

  • 土地売買等届出書(取引件数が多い場合は別紙もご活用ください。)…3部

 土地売買等届出書エクセルファイル(65KB) 

 土地売買等届出書別紙 エクセルファイル(49KB)

 記入例PDFファイル(228KB)

  • 契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類…2部
  • 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の図面)…2部
  • 住宅地図(土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000の1以上の図面)…2部
  • 公図または地積図(土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面)…2部
  • 登記事項証明書(地番、地目、地積、所有権移転が記載されたもの)の写し…1部

 ※所有権が移転済みの場合

審査内容

窓口に提出された届出は、市で書類の不足等を確認した後、県へ送付され内容の審査を受けます。土地利用計画に適しない利用目的の変更を求めることや、適正かつ合理的な土地利用を図るための助言を行うことがあります。

期限内に届出をしないと法律で罰せられます

契約(予約)の締結日から14日以内に届け出なかった場合や、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 

お問い合わせ

担当:企画課 企画グループ

電話:0175-22-1111(内線2313) FAX:0175-23-4108

E-mail:mt-kikaku@city.mutsu.lg.jp

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この記事へのお問い合わせ

政策推進部企画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

企画担当 内線:2311~2313

統計担当 内線:2316・2317

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