この記事へのお問い合わせ
都市整備部住宅政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
住宅政策担当 内線:2761・2762
市営住宅担当 内線:2763・2764
災害に強いまちづくりに寄与することを目的として、当市では次の事業を実施します。
1.木造住宅耐震診断支援事業
2.木造住宅耐震改修支援事業
3.ブロック塀等耐震改修促進事業
耐震化支援の相談は随時受付しています。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。
令和6年度の申請受付は終了いたしました。
この事業は、むつ市内に存する木造住宅の所有者および居住者が、住宅の耐震診断を希望する場合に、市が耐震診断員を派遣し耐震診断を行うものです。
令和6年度木造住宅耐震診断支援事業リーフレット.pdf(209KB)
次の各要件をすべて満たしている住宅が対象です。
1.昭和56年5月31日以前に着工し、建築されたもので、同年6月1日以降建築されていないもの。
2.一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるもの。)で、地上階数が2以下のもの。
3.在来軸組工法又は伝統的工法によって建築された木造住宅であること。
4.原則として、延べ床面積が200平方メートル(約60坪)以下であること。
ただし、200平方メートルを超える場合であっても、400平方メートルを上限とし、派遣対象者の負担を増額することで対応可能です。
5.現に居住の用に供していること。
6.所有者および居住者が市税等を滞納していないこと。
7.所有者および居住者が暴力団並びに暴力団員と関係を有していないこと。
8.過去にこの事業による耐震診断を受けていないこと。
147,000円(延べ床面積が200平方メートル以下の場合、所有者には11,000円を負担していただき、残り136,000円を市で負担いたします。)
※200平方メートルを超えた場合、延べ床面積が50平方メートル増えるごとに、派遣対象者の負担が下表のとおり上乗せとなります。
延べ床面積 |
耐震診断に要する費用(税込) |
||
派遣費用の額 |
派遣対象者 負担金 |
市負担金 | |
200平方メートル以下 | 147,000 |
11,000 |
136,000 |
200平方メートルを超え、250平方メートル以下 | 168,000 | 32,000 | 136,000 |
250平方メートルを超え、300平方メートル以下 | 189,000 | 53,000 | 136,000 |
300平方メートルを超え、350平方メートル以下 | 211,000 | 75,000 | 136,000 |
350平方メートルを超え、400平方メートル以下 | 232,000 | 96,000 | 136,000 |
1戸(先着順)
令和6年6月3日(月)から令和6年11月29日(金)
住宅政策課窓口にて受付をしています。
1.耐震診断員派遣申込書(様式第1号)
2.建築時期が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
・建築確認済証の写し又は完了検査済証の写し
・登記簿謄本の写し又は登記事項証明書の写し
3.案内図および各階平面図
建築確認申請図面等があればその写しでも構いません。
4.2面以上の外観写真
5.所有者および居住者全員の市税等に関する証明願(様式第2号)
6.その他市長が必要と認める書類
1.派遣申込み
2.申込書類の審査
3.派遣決定および派遣決定通知書の送付
4.負担金支払い
5.耐震診断員の派遣
6.耐震診断員による診断結果の通知
※派遣申込みから派遣決定までは2~3週間程度かかります。
事前相談も受け付けますので、お気軽にご相談ください。
・令和6年度むつ市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱.pdf(109KB)
・令和6年度むつ市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱別表.pdf(49KB)
・令和6年度むつ市木造住宅耐震診断支援事業各種様式(23KB)
令和6年度の申請受付は終了いたしました。
この事業は、耐震診断を行った結果、耐震性がないと診断された住宅について、耐震改修工事、建替工事又は除却工事を実施する場合に、市が補助金を交付するものです。
令和6年度木造住宅耐震改修支援事業リーフレット(246KB)
次の各要件をすべて満たしている住宅が対象です。
1.昭和56年5月31日以前に着工し、建築されたもので、同年6月1日以降建築されていないもの。
2.一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるもの。)で、地上階数が2以下のもの。
3.在来軸組工法又は伝統的工法によって建築された木造住宅であること。
4.2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シートによる耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断されたもの。
5.補助対象工事が令和7年1月31日までに完了すること。
6.過去にこの事業による補助を受けていないこと。
次の各要件をすべて満たしている方が対象です。
1.市内に存する補助対象住宅の所有者又は居住者で個人である方。
2.所有者および居住者が市税等を滞納していない方。
3.所有者および居住者が暴力団並びに暴力団員と関係を有していない方。
次のいずれかの工事を行う場合が対象です。
1.耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う耐震改修工事。
2.建築士が設計し、工事監理を行う建替工事又は除却工事。
ただし、次に該当する工事は補助対象外です。
・補助金の交付決定前に着手(契約締結)した工事等。
・耐震改修工事に併せて行う増築工事、リフォーム工事および外構工事。
・建替工事に併せて行う既存住宅の除却工事および外構工事。
・国、県および市の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた耐震改修又は建替工事。
・上記補助金等と本事業による補助金が重複して交付されるおそれがあると市長が判断する工事。
補助対象工事 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
耐震改修工事 |
・耐震改修に要する工事費 ・設計費 ・工事監理費 |
補助対象経費に100分の23を乗じて 得た額(1千円未満の端数切り捨て) 又は、100万4千円のいずれか低い額 |
建替工事 |
・建替に要する工事費 ・設計費 ・工事監理費 |
|
除却工事 |
・除却に要する工事費 ・設計費 ・工事監理費 |
1戸(先着順)
令和6年6月3日(月)から令和6年9月30日(月)
住宅政策課窓口にて受付をしています。
1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.官公署から発行された申請者の身分を証明できる書類等の写し
3.補助対象住宅の所有者全員の同意書(様式第2号)
4.代理申請する場合は委任状(様式第3号)
5.各種公的支給や補助申請に関する申出書(様式第4号)
6.耐震診断結果報告書の写し
7.2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シートの写し(耐震改修工事の場合のみ)
8.補助対象住宅の建築時期が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
・建築確認済証の写し又は完了検査済証の写し
・登記簿謄本の写し又は登記事項証明書の写し
9.所有者を確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
・固定資産税納税通知書の写しおよび固定資産税課税明細書の写し
・登記事項証明書(表題部、権利部が明示されているもので、発行から3か月以内のもの)の写し
10.所有者および居住者全員の市税等に関する証明願(様式第5号)
11.工事見積書(内訳明細の付いたものに限ります。)の写し
12.設計図書のうち案内図、配置図、平面図等工事概要がわかる図面
13.その他市長が必要と認める書類
1.見積依頼
2.交付申請
3.交付決定
4.工事着手
5.完了・実績報告
6.交付額決定
7.補助金請求
※交付決定前に工事着手(契約締結)した場合は、交付決定取消しとなります。
交付申請から交付決定までは2~3週間程度かかります。
事前相談も受け付けますので、お気軽にご相談ください。
・令和6年度むつ市木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱(111KB)
令和6年度の申請受付は終了いたしました。
平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀等が倒壊し、通行人への被害が発生しました。このような被害を防ぐため、ブロック塀等の所有者や管理者の方々は、次のチェックポイントを用いて、定期的に安全点検の実施をお願いいたします。
安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意喚起等を行い、建築士等の専門家に相談し、改修や撤去等を行ってください。
ブロック塀の点検チェックポイント(国土交通省作成).pdf(159KB)
ブロック塀等の安全点検については、次のリンク先においてもご確認いただけます。
リンク⑴:あんしんなブロック塀をめざして(一般社団法人日本建築学会)
また、市では危険性が確認されたブロック塀等に対して耐震改修促進支援事業を行います。この事業は、地震発生等におけるブロック塀等の倒壊による人的被害の防止および避難路の通行障害の防止を図り、もって震災に強いまちづくりに資することを目的として、既存のブロック塀等の所有者等が行う耐震改修工事又は除却工事に要する経費の一部を補助するものです。
令和6年度ブロック塀耐震改修促進支援事業リーフレット(651KB)
市内にある、次の1から4の要件すべてに該当するブロック塀等
1.緊急輸送道路又は避難路の沿道に存するものであること
【避難路】通学路又は一般の通行の用に供しており(私道を除く。)、ブロック塀等が倒壊した場合において、避難所へ至る経路の過半が閉塞される恐れがある道路若しくはその他市長が認めたもの
2.耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
3.耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること(除却する場合を除く。)
4.ブロック塀等が接する地盤面のうち、低い側からの高さ(基礎を含む。)が80cm以上で、かつブロック塀等が3段積み以上のもの
5.過去に、市の補助を受けて耐震改修を行っていないもの
次の1から3の要件すべてに該当する方(ただし、法人等は除く。)
1.市内に存する補助対象となる塀の所有者等で個人であること
2.市税等の滞納がない方
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない方
1. 耐震改修工事又は除却工事(フェンス、門扉、生垣等の工事は除く。)
・耐震改修工事とは、建築士又はブロック塀診断士等が耐震改修計画を作成し、工事監理を行うもの。
・除却工事とは、対象となるブロック塀等を除却するもの。ただし、門柱(CB造を除く。)、補助対象塀の基礎、土留めを除却する工事は含まない。
2.市内に本店若しくは支店を置く法人又は市内に住所を有する個人事業者であって、建築工事関連業務を営むものが行う工事。
※補助金の交付決定前に着手した工事および他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。
※このほかにも条件がありますので、申請を希望する人は住宅政策課へご相談ください。
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は24万円のいずれか少ない額
1件程度(先着順)
令和6年6月3日(月)から令和6年11月29日(金)
1.交付申請書(様式第1号)
2.本人の住所および氏名等を確認できる書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートの写し等)
3.誓約書兼同意書(様式第2号)
4.工事同意書(様式第3号)(補助対象となる塀の所有者全員のもの)
5.代理申請の場合にあっては、委任状(様式第4号)
6.各種公的支給および補助申請に関する申出書(様式第5号)
7.固定資産税納税通知書(固定資産税課税明細書を含む。)又は建物登記全部事項証明書の写し等、補助対象塀が存する土地の所有者を確認できる書類
8.所有者全員の市税等に関する証明願
9.工事見積書の写し(内訳明細の付いたものに限る。)
10.工事概要が確認できる図面
(案内図(付近見取図)、補助対象塀の配置図、補助対象塀の現況立面図等)
11.耐震改修計画(耐震改修工事の場合に限る。)
12.その他市長が必要と認める書類
1.住宅政策課へご相談。
2.市職員が現地確認を行います。事前協議の結果、対象塀に該当すると認められた場合、補助金交付申請書(様式第1号)を提出してください。
3.審査の結果、補助対象に該当すると認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
4.交付決定後に契約・着工してください。※決定前に契約・着工した場合対象外になります。
5.工事完了後、「実績報告書」(様式第14号)等を提出してください。
6.日時打合せのうえ、市職員が実地調査を行います。
7.調査に合格後、「交付額確定通知書」が送付されます。
8.「補助金請求書」(様式第16号)を提出してください。
9.補助金が振り込まれます。
・令和6年度むつ市ブロック塀等耐震改修促進支援事業費補助金交付要綱(126KB)
・令和6年度むつ市ブロック塀等耐震改修促進支援事業費補助金各種様式
全国的に住宅等の耐震診断や耐震改修でのトラブルが発生しています。
ご不明な点は、住宅政策課へご相談ください。
都市整備部住宅政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
住宅政策担当 内線:2761・2762
市営住宅担当 内線:2763・2764