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隣地から竹木の枝や根が越境しているとき

隣地から竹木の枝や根が越境しているとき

竹木の枝が越境しているとき

これまでは、隣地の竹木の枝が土地境界を越えて自分の土地に入ってきた場合、自分で切り取ることはできず、竹木の所有者に切ってもらう必要がありました。また、それが行われない場合には、裁判で所有者に切除を命ずる判決を得たうえで、強制執行の手続きを執る必要がありました。
これについて、令和5年4月1日の民法改正により、竹木の所有者が越境した枝を切り取ることが原則ですが、下記のいずれかの場合には例外として、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

 

  • 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したが、その所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

 

ただし、上記の「相当の期間」や、「知ることができないとき」、「急迫の事情」等については一律に決まっているわけではなく、状況により解釈が分かれる場合があります。

そのため、越境した枝の切除を検討される際には、隣地所有者との話し合いを行うとともに、弁護士などの専門家に相談してから判断されることをお勧めします。市では個別のケースについて、切除の可否を判断することはできませんので、ご理解願います。

竹木の根が越境しているとき

竹木の根が越境してきた場合は、改正前と同様に、越境された土地の所有者が切り取ることができます。

相談先

むつ市では、市内にお住まいの方を対象とし、予約制の無料法律相談を実施しています。
詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。
「法律相談」

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この記事へのお問い合わせ

まちづくり推進部住宅政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

住宅政策担当 内線:2761・2762

市営住宅担当 内線:2763・2764

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