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変更手続き(進め方)と都市計画決定状況について

変更の手続き(進め方)について

手続きの流れについて

用途地域や市道となる都市計画道路、都市公園等の「むつ市決定」に関する都市計画の決定・変更については、次の順番を基本的な進め方としています。軽微な変更の場合は9番から開始することもあります。

  1. 素案作成
  2. 素案説明会(提案、意見、質問の受付)
  3. 素案の縦覧、素案への提案・意見等の受付
  4. 原案作成
  5. 原案説明会(提案、意見、質問の受付)
  6. 原案の縦覧、都市計画公聴会公述人の募集
  7. 都市計画公聴会の開催(公開の下での意見陳述の場) (都市計画法第16条第1項)
  8. 地区計画原案縦覧、意見書受付(16条縦覧)(都市計画法第16条第2項、むつ市地区計画等の案の作成手続に関する条例)
  9. 案作成
  10. 案の縦覧、意見書受付 (17条縦覧)(都市計画法第17条第1項)
  11. 都市計画審議会
  12. 県知事との協議
  13. 決定・告示

 

過去、むつ市では、都市計画法に基づき上記4番から手続きを開始し、7番の都市計画公聴会の開催も案件によって市で開催するかを判断していました。

しかしながら、環境問題や少子・高齢化問題に対する関心が高まる中で、住民自らが暮らす街のあり方についてもこれまで以上に関心が高まっており、都市計画に対して住民自らが主体的に参画しようとする動きが広がっています。

このため、都市計画決定手続きにおいては、都市計画に対する住民の合意形成を円滑化し、都市計画の確実な実現を図る観点から、これまで以上に都市計画決定手続における住民参加の機会の拡大、都市計画に係る情報公開および理由の開示のために、平成22年度から、素案段階から説明会を開催することとした順番を基本的な進め方としています。

17条縦覧について

17条縦覧とは

 都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであることから、住民に対する影響が極めて大きいばかりでなく、土地利用に関し住民に義務を課し、権利を制限するものであるので、決定に当たっては、あらかじめ広く案の内容を住民および利害関係人に知っていただくとともに、その意見を反映させることが必要となります。
 都市計画法第17条では、都市計画を決定しようとする時は、公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供することとし、また、住民および利害関係人は縦覧期間満了の日までに市に意見書を提出することができることとしたものです。
 この都市計画法第17条第1項に基づく公告縦覧は、「案の公告縦覧」や「法定縦覧」、「17条縦覧」などと呼ばれています。

都市計画法(抜粋)

(都市計画の案の縦覧等)
第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。
5 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第12条の3第2項の規定の適用がある事項については、この限りでない。

16条縦覧について

通常の都市計画については、17条縦覧を経て都市計画審議会に付議されますが、通常の都市計画より詳細な土地利用の制限を定めることとなる地区計画については、都市計画法第16条第2項の規定に基づき、むつ市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく公告縦覧と都市計画法第17条第1項に基づく公告縦覧の2つの手続きを経て都市計画審議会に付議されることとなります。
都市計画法第16条第2項による手続条例に基づく公告縦覧は、「原案の公告縦覧」や「条例縦覧」、「16条縦覧」などと呼ばれています。

都市計画法(抜粋)

(公聴会の開催等)
第16条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。

むつ市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成19年12月27日 条例第44号)

(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法および意見の提出方法について必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置および区域
(2) 縦覧場所
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

都市計画決定状況について(過去の手続き案件)

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都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744

まちづくり推進担当 内線:2745

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