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第1号被保険者の独自給付

第1号被保険者(自営業の人など)には、次のような独自給付があります。

寡婦年金

第1号被保険者として、国民年金を25年(免除期間を含む)以上納めた夫が、何の年金も受けずに亡くなった時、婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができます。
ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

年金額

夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3

請求先

お近くの市役所・各庁舎の年金担当窓口で手続きをします。

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。請求できる遺族の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。

 

※遺族の方が遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は支給されません。
寡婦年金死亡一時金は、いずれか選択になります。

一時金の額

支給額は保険料を納付した期間に応じて、次のようになります。

保険料納付済期間

 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上  320,000円

免除期間については、免除の種類に応じて期間の計算が異なります。

  • 4分の3免除期間は、月数の4分の1の期間となります。
  • 半額免除期間は、月数の2分の1の期間となります。
  • 4分の1免除期間は、月数の4分の3の期間となります。

 (それぞれ免除された残りの保険料を納めている必要があります。)

付加年金加入月数が36月以上ある場合は、さらに8,500円加算されます。

 

請求先

お近くの市役所・各庁舎の年金担当係で手続きをします。

※死亡一時金請求権は、2年間で時効となりますのでご注意ください。

 

未支給年金

未支給年金を請求することができる遺族の範囲が拡大されました(平成26年4月から)

 未支給年金の請求とは、年金受給者が亡くなった時に、支給されずに残っている年金を、生計を同一にしていた遺族が受け取る手続きです。
これまでは、請求できる遺族が、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に限られていましたが、平成26年4月からは、さらに以下の範囲の親族も請求が可能となりました。

1親等 

子の配偶者、配偶者の子、配偶者の父母
2親等 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
3親等 曽孫、曽孫の配偶者、曽祖父母、
甥・姪、甥・姪の配偶者、配偶者の甥・姪、
おじ・おば、おじ・おばの配偶者、配偶者のおじ・おば                           
これら以外の3親等内の親族

※請求できる順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹それ以外の3親等内の親族
    (新たに加わった範囲)
となります。

※平成26年4月1日以降に死亡した方が対象となります。

請求先

  1. もらっていた年金が、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の場合は、請求者のお近くの市役所・各庁舎の年金担当窓口。
  2. もらっていた年金が、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の場合は、むつ年金事務所で手続きをします。
  3. もらっていた年金が、共済年金の場合は、それぞれの共済組合で手続きをします。

※上記1、2は年金事務所で手続できますので、年金事務所で済ませた場合は市役所での手続は必要ありません。

※平成27年10月からの被用者年金一元化法により、上記2、3の年金をもらっていた場合でも年金事務所または共済組合のどちらか一方で手続きを済ませられる場合もあります。

 

問い合わせ先

  • むつ年金事務所    電話:0175-23-7955
  • 本庁舎国保年金課   電話:0175-22-1111(内線:2442・2443)
  • 川内庁舎市民生活課  電話:0175-42-2111
  • 大畑庁舎市民生活課  電話:0175-34-2111
  • 脇野沢庁舎総合課   電話:0175-44-2111
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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