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遺族基礎年金

一家の働き手に先立たれたら遺族基礎年金

遺族基礎年金の支給対象が拡大されました(平成26年4月から)

遺族基礎年金は、これまで「国民年金に加入している人」や「老齢基礎年金の受給資格を満たした人」が死亡した時、その人によって生計が維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されていましたが、平成26年4月からは、男女の差が解消され、同じ要件を満たす「妻」が子と夫を残して死亡した場合にも「子のある夫」または「子」に支給されることになりました。

※平成26年4月1日以降に死亡した方が対象となります。

「子」とは

18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害のある子のことです。ただし、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または死亡日の属する月の前々月までの一年間に保険料未納期間がない場合、遺族基礎年金を請求することができます。
 

※基準を満たす子がいない場合には支給されません。

年金額

年額816,000円 + 加算額  (令和6年4月から)※昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円

「子のある妻」または「子のある夫」が受ける場合 

子の数 

加算額
1人目・2人目 各 234,800円
3人目以降(1人につき) 各   78,300円

 

「子」が受ける場合 

子の数

加算額
1人目(本人)  加算なし
2人目 各 234,800円
3人目以降(1人につき) 各   78,300円

※子に支給する遺族基礎年金の1人当たりの額は、合計額を受ける子の数で割った金額になります。 

請求先

  1. 国民年金の第1号被保険者期間中に亡くなった場合は、お近くの市役所・各庁舎の年金担当窓口で手続きをします。
  2. 上記1以外の場合、又は、上記1の場合で遺族厚生年金が発生する場合は、むつ年金事務所で手続きをします。

問い合わせ先

  • むつ年金事務所    電話:0175-22-4947
  • 本庁舎国保年金課   電話:0175-22-1111(内線:2442・2443)
  • 川内庁舎市民生活課  電話:0175-42-2111
  • 大畑庁舎市民生活課  電話:0175-34-2111
  • 脇野沢庁舎総合課   電話:0175-44-2111
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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