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国民年金保険料の納め方

保険料は20歳から60歳になるまでの40年間(480月)納付します。
保険料は、収入や年齢・性別に関係なく全国一律となっており、任意加入者も同額です。

保険料の額

定額保険料(月額) 16,520円(令和5年度)

付加保険料(月額)400円(希望する方のみ加入)

より多くの年金受取額を希望する場合、定額保険料に加算して月額400円の付加保険料を納付することにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

参考

30年間(360月)付加年金制度に加入した場合

付加年金の納付額 144,000円
65歳から受給できる付加年金額 年間72,000円
(360月×200円=72,000円)

※付加保険料を2年間受給すると納付した額と同額となり、3年目以降からは年額72,000円お得になる計算となります。

納付方法

第1号被保険者

口座振替による納付

一度手続きをすると、自動的に振替され毎月金融機関に出かける手間が省け、ついうっかりの納め忘れも防ぐことができます。
また、毎月の保険料の納付期限は翌月末ですが、当月分の保険料を当月末に口座振替で納付すると保険料が50円割引されます。(早割制度)
現金支払いは、1ヶ月早く納付していただいても割引はありません。

手続方法

納付書・預(貯)金通帳・通帳使用印を持参のうえ、金融機関の窓口にてお申し込みください。

納付書による納付

金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付します。

※市役所本庁、各分庁舎窓口(庁舎内青森銀行派出所も含む)、年金事務所窓口では納付できません。

クレジットカードによる納付

平成20年3月分の保険料から、クレジットカードによる納付が可能となりました。クレジットカード支払いは、事前に申込用紙をご提出いただき、以後、将来の保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員の方に請求する方法です。

  • 金融機関等の窓口で、クレジットカードを直接ご提示・お支払いいただく方法ではありません。
  • 過去の未払い分については、ご利用できませんのでご了承ください。

電子決済による納付

令和5年2月20日から、新たにスマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できるようになりました。

 

決済対象アプリ

  • auPAY
  • d払い
  • PayB  (金融機関等が提供するアプリを含む。)
  • PayPay
  • 楽天ペイ
  • LINE Pay

 

※バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用いただけません。

※各決済アプリの使用方法等については、ご利用の決済事業者様にお問い合わせください。

 

 保険料の前納制度について

保険料を納付書や口座振替でまとめて前払いすると割引になります。

また、平成29年度からは、2年間分をまとめて払う「2年前納」が納付書でもできるようになりました。

令和5年度保険料
月額16,520円
1か月 6か月 1年(12か月)

2年(令和5年4月~

令和7年3月)

納付額 割引額  納付額 割引額  納付額 割引額  納付額 割引額
納付書で普通納付
(翌月末期限)
16,520円 0円 99,120円 0円 198,240円 0円    
口座振替で普通納付
(翌月末引き落とし)
16,520円 0円 99,120円 0円 198,240円 0円    
口座振替で早割
(当月末払い)
16,470円  50円 98,820円 300円 197,640円 600円    
納付書(現金)
で前納
    98,310円 810円 194,720円 3,520円 387,170円 14,830円
口座振替
で前納
   

97,990円

1,130円

194,090円  

4,150円 385,900円 16,100円

 ※ 口座振替の前納(6か月の前期分、1年、2年)の申し込みは、前年度の2月末までとなっております。

口座振替の前納(6か月の後期分)の申し込みは、現年度の8月末までとなっております。      

詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

  • 納めた保険料は、全額が社会保険料として所得税や市民税を計算するときに、課税対象となる所得金額から控除されます。
  • 申告には、保険料の納付確認のため、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書または領収証書が必要となります。
  • 控除される保険料は、家族の分も対象となりますので、申告する際は、忘れないようにご注意ください。
  • 免除等の手続をしないままだと、保険料は2年を過ぎた時点で時効となり、納めることができません。
第2号被保険者

厚生年金保険・共済組合から拠出金としてまとめて支払われますので、個別に納付する必要はありません。

第3号被保険者

個別に納める必要はありません。第3号被保険者届は健康保険の扶養認定に沿って行われています。健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者の勤務先に提出していただくことになります。

問い合わせ先

  • むつ年金事務所    電話:0175-22-2278
  • 本庁舎国保年金課   電話:0175-22-1111(内線:2442・2443) 
  • 川内庁舎市民生活課  電話:0175-42-2111
  • 大畑庁舎市民生活課  電話:0175-34-2111
  • 脇野沢庁舎総合課   電話:0175-44-2111
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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