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不妊治療費等を助成します

むつ市では子どもを産み育てたいと願いつつ、不妊に悩み治療を受けている方々に対し、不妊治療にかかる費用の一部を助成します。

助成対象者

次の1から3すべてに該当する方

 

1.夫婦または夫婦の一方がむつ市に住所を有し、居住の実態があること

2.夫婦ともに市税等を滞納していないこと

3.他の都道府県および市町村から、同一の治療について助成金等を受け取っていないこと

対象となる経費と助成額

1.保険適用となる生殖補助医療と併用して行った先進不妊治療に要した本人負担額

 限度額50,000円(1回の治療につき1回を限度とする。)

※令和7年4月1日以降に治療計画書を作成したものに限る

 

2.市外の医療機関で生殖補助医療を実施した際の交通費

 通院1回につき5,000円(1回の治療につき5回を限度とする。)

※令和7年4月1日以降に治療計画書を作成したものに限る

 

3.AIH治療(人工受精)

 人工授精を実施した日の保険適用後の治療費の全額

※令和7年3月31日までに実施したものに限る

 

4.生殖補助医療

 保険適用後の治療費の全額

※令和6年6月30日までに治療計画書を作成したものに限る

※高額療養費や付加給付の額を控除した額

※治療に直接関係のない費用は除く

 

令和7年4月1日以降に実施した一般不妊治療および令和6年7月1日以降に治療計画書を作成した生殖補助医療は青森県不妊治療費助成事業の対象となります。申請先や必要書類等が変わりますので、詳細は青森県不妊治療費助成事務センターのホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

申請場所

むつ市こどもみらい部子育て支援課

申請期限

治療が終了した日の翌日から起算して1年以内

申請時に必要なもの

  • むつ市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書.pdfPDFファイル(106KB)
  • 医療機関より交付される不妊治療等に係る治療計画書の写し
  • 不妊治療に係る領収書および診療明細書の原本
  • 高額療養費や付加給付金がある場合、その金額が確認できる書類の写し(該当する方のみ)
  • 振込口座の通帳の写し(同一年度内に一度提出すれば省略可)

※その他、内容審査に必要な書類を求める場合があります。

問い合わせ先

 むつ市こどもみらい部子育て支援課(内線3712)

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この記事へのお問い合わせ

こどもみらい部子育て支援課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721

子育て支援担当 内線:3712~3719

にっこりっこ 内線:3717

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