むつ市浄化槽設置整備事業費補助金
令和5年4月より補助上限額が上がりました。
市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する方で補助金交付要綱に適合する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
なお、設置する浄化槽の人槽は住宅の延べ面積のみで決定するものでなく、建築物の使用状況により類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合、算定人数を増減できると日本工業規格『建築物の用途別による屎尿浄化槽処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)』で定められております。
- 5人槽 :390,000円
- 7人槽 :474,000円
- 10人槽:660,000円
補助対象区域
- 下水道事業計画区域および漁業集落排水処理区域を除いた区域
- 特別な事情により下水道の整備が当分の間見込まれない公共下水道対象区域等のうち市長が認める区域(※申請の前に下水道課までご相談ください。)
補助対象経費
- 個人が所有する住宅に設置してある単独浄化槽または汲取りトイレから、合併浄化槽への設置替えに要した経費(ただし、新築、建て替え、賃貸住宅、販売目的は不可)
補助対象外事項
- 設置等の届出を行わずに、合併処理浄化槽を設置する者
- 機能保証制度に基づく保証登録がされていない合併処理浄化槽を設置する者
- 販売又は賃貸等、営利目的で対象住宅の既設単独処理浄化槽または既設汲取りトイレから合併処理浄化槽に設置替えをする者
- 対象住宅の建て替えまたは新築に伴い、合併処理浄化槽を設置する者
- 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、および国民健康保険税を滞納している者
- 補助金交付決定前に、当該補助金に係る合併処理浄化槽の工事に着手した者
- 合併処理浄化槽を設置した区域が、当該合併処理浄化槽設置後に公共下水道等の供用開始区域となった場合において、速やかに公共下水道等に接続することに対し同意しない者
補助金の注意点
- 単独浄化槽又は汲み取り便槽等の撤去費や宅内配管等に要した経費は補助対象外です。
- 新築、建て替え、賃貸住宅は対象外です。
- 浄化槽設置工事には、国家資格である「浄化槽設備士」による実地の監督が必要です。
- 申請書および報告書の提出前に、添付書類に記入漏れや添付忘れがないか、必ず確認してください
- 工事経費の記載について、補助対象経費と対象外経費を明確に分けて記載してください。
- 申請書には、個人情報閲覧に関する同意書、または申請段階で発行可能な最新年度の納税証明書を添付してください。転入者の場合は、前住地の納税証明書を添付してください。
- 補助金交付請求書について、忘れずに押印をお願いします。
- 補助金の交付を受けた合併処理浄化槽の使用開始後3年間、法定検査を受けた都度、結果を市に報告していただく必要があります。
補助金申請関係書類のダウンロードは以下からお願いします。
むつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
(210KB)(R05.04.01更新)
むつ市浄化槽設置整備事業費補助金様式(74KB)(R05.04.01更新)
「むつ市浄化槽設置整備事業費補助金申請の手引き」
(1144KB)(R05.04.01追加)
「浄化槽補助金手続きの流れ」
(504KB)(R05.04.01追加)
この記事へのお問い合わせ
上下水道局下水道課
〒035-0081
青森県むつ市並川町26-1
電話:0175-28-3233
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