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受益者負担(分担)金

 下水道事業は、道路や公園などの公共施設と違い、下水道が整備される地域のみが恩恵を受けることになります。
 受益者負担(分担)金は、整備されていない地域との公平を確保するため、下水道建設費の一部を負担していただくための制度です。

むつ処理区(負担金) ※土地に賦課

ア.1区画の土地<25平米 0円
イ.25平米<=1区画の土地<=100平米 土地面積×1,490円
ウ.100平米<=1区画の土地<=1,000平米 149,000円(定額)
エ.1,000平米<1区画の土地 149,000円+(土地面積-1,000平米)×149円

大畑処理区(負担金) ※土地に賦課

ア.1区画の土地<20平米 0円
イ.20平米<=1区画の土地<=350平米 土地面積×400円
ウ.350平米<1区画の土地 140,000円(定額)

川内処理区(分担金) ※家屋に賦課

1家屋当たり72,000円の一定額

脇野沢処理区および漁業集落排水(分担金) ※世帯および事業所に賦課

基本割額(60,000円)+均等割額(単位均等割額×世帯員数および従業員数)
※単位均等割額
(50,000円×分担区域の受益者総数)/受益者に属する世帯員数および従業員の総数

 

一括納付報奨金

 負担(分担)金を一括で納付すると、一括納付報奨金が交付されます(ただし、大畑処理区を除きます。)

  • むつ処理区 受益者負担金額の10%から4%
  • 川内処理区 受益者分担金額の20%
  • 脇野沢処理区 受益者分担金額の6%

詳しくは、下水道課へお尋ねください。

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この記事へのお問い合わせ

上下水道局下水道課

〒035-0081

青森県むつ市並川町26-1

電話:0175-28-3233

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