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指定給水装置工事事業者の更新制導入について

指定給水装置工事事業者の更新制導入について

 水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。

 この改正により、指定の有効期間が5年間となることから、事業者様におかれましては有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期について

 初回の更新時期は、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なり、次のとおりとなります。

 

むつ市より指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和2年9月29日
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和3年9月29日
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年9月29日
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年9月29日
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年9月29日

※令和元年10月1日以降に指定を受けた場合は、指定から5年間を有効期間とします。

 

 有効期間内に更新手続きされないと指定の効力が失効し、当市では給水装置工事を施工できなくなりますので、ご注意ください。

 なお、更新を要する事業者様へは毎年、郵便にてお知らせしますので、速やかに手続きをお願いします。

更新時に必要な書類

更新時に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 様式第1号 指定給水装置工事事業者指定申請書
  2. 様式第2号 誓約書
  3. 機械器具調書
  4. 定款および登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
  6. 別紙 むつ市指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書

※1、2、3、6については以降からダウンロード可能です。

申請書等様式ダウンロード

申請書、誓約書、機械器具調書PDFファイル(86KB)

申請書、誓約書、機械器具調書ワードファイル(40KB)

【記載例】申請書、誓約書、機械器具調書PDFファイル(69KB)

事業運営に関する確認書PDFファイル(107KB)

事業運営に関する確認書ワードファイル(47KB)

【記載例】事業運営に関する確認書PDFファイル(101KB)

更新制案内チラシPDFファイル(97KB)

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この記事へのお問い合わせ

上下水道局水道課

〒035-0081

青森県むつ市並川町26-1

電話:0175-29-1019

FAX:0175-24-4249

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