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令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被災されたみなさまへ減免のご案内

令和7年12月8日青森県東方沖を震源とする地震に伴う減免について

被害の程度等に応じて、市税等の軽減または免除を受けられる場合があります。

減免を希望する場合は申請が必要です。

減免対象となる税額

災害を受けた日以後に納期限が到来する税額が対象です。

なお、全期前納された方も対象となります。

減免の要件

減免対象となる税目や主な要件です。

税目 要件

市・県民税

国民健康保険税

介護保険料

・住宅または家財に3割以上の被害額があり(保険金等は差し引く)、かつ  

 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方

固定資産税 家屋 「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊」の判定を受けた家屋

土地

償却資産

被害を受けたものについて判定するため、ご相談ください

必要書類

・減免申請書
・罹災(被災)証明書
・被害状況のわかるもの(土地及び償却資産)

その他

その他の税についても減免となる場合がありますので、税務課までお問い合わせください。
後期高齢者医療については、国保年金課年金・後期グループへお問い合わせください。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2226

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2254

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