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令和8年度の変更点

個人住民税(市・県民税)

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低額について、55万円から65万円に変更となります。また、給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の改正

 扶養控除額の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。

 (1)扶養親族にとることのできる所得要件として合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)から58万円以下(給与収入のみの場合123万円以下)に変更されます。
(2)家内労働者の特例額(家内特例)について55万円から65万円に変更されます。
(3)勤労学生控除の所得要件が75万円以下から85万円以下に変更されます。

 

同一生計配偶者および扶養親族の所要要件

  令和7年度 令和8年度
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下

家内労働者の特例額

  令和7年度 令和8年度
家内労働者の特例額 55万円 65万円

勤労学生控除の所要要件

  令和7年度 令和8年度
勤労学生控除の所要要件 75万円以下 85万円以下

大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

 19歳以上23歳未満の子等の前年の合計所得金額が123万円以下の場合、親等は所得控除を受けることができます。

 

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額 住民税控除額
58万円超  95万円以下 45万円
95万円超  100万円以下 41万円
100万円超  105万円以下 31万円
105万円超  110万円以下 21万円
110万円超  115万円以下 11万円
115万円超  120万円以下 6万円
120万円超  123万円以下 3万円

住宅ローン控除の拡充

令和8年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控除(以下住宅ローン控除)の適用がある者(住宅の取得等をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した者に限る。)のうち、当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額することとなります。
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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2218

固定資産税担当 内線:2221~2226

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2254

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