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財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
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給与所得控除の最低額について、55万円から65万円に変更となります。また、給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
扶養控除額の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。
(1)扶養親族にとることのできる所得要件として合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)から58万円以下(給与収入のみの場合123万円以下)に変更されます。
(2)家内労働者の特例額(家内特例)について55万円から65万円に変更されます。
(3)勤労学生控除の所得要件が75万円以下から85万円以下に変更されます。
同一生計配偶者および扶養親族の所要要件
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
家内労働者の特例額
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 家内労働者の特例額 | 55万円 | 65万円 |
勤労学生控除の所要要件
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 勤労学生控除の所要要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
19歳以上23歳未満の子等の前年の合計所得金額が123万円以下の場合、親等は所得控除を受けることができます。
特定親族特別控除額
| 特定親族の合計所得金額 | 住民税控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
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