この記事へのお問い合わせ
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
自分が生まれ育った「ふるさとを大切にしたい」、「ふるさとに貢献したい」という気持ちから寄附をしていただいた場合、現在お住まいの自治体の住民税などから税額が控除される制度があります。控除の概要は次のとおりです。
個人住民税や所得税を納税されている方です。
すべての都道府県、市区町村が対象となります。
税額控除方式となります。
詳しくは、総務省作成資料.pdf(1913KB)をご覧ください。
給与収入700万円(配偶者を扶養)で、所得税の適用税率が20%、住民税の所得割額が293,500円のケース。
適用下限額 (1) | 寄附控除対象額 | ||
所得税・住民税 ともに2,000円 |
所得税・住民税 ともに28,000円 |
||
所得税 税額軽減 (3) |
住民税 基本控除額 (2) |
住民税 特例控除額 |
|
28,000円×20%=5,600円 | 28,000円×10%=2,800円 | (4) 90%-20%=70% (5) 28,000円×70%=19,600円 (293,500円の2割が限度額なので、19,600円全額控除) |
(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金※から2,000円を引きます。
30,000円-2,000円=28,000円
※ 総所得金額等(給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額。年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額。)の30%が限度。
(2) (1)で求めた額に10%を乗じます。 …[住民税の基本控除]
28,000円×10%=2,800円
(3) (1)で求めた額に所得税の控除率を乗じます。 …[所得税の税額軽減]
28,000円×20%=5,600円(所得税から控除されます)
〈参考〉配偶者を扶養する場合の所得税の控除率
年収
概ね460万円まで 5%
概ね650万円まで 10%
概ね1,090万円まで 20%
概ね1,310万円まで 23%
概ね2,270万円まで 33%
概ね2,270万円超 40%
(4) 90%から(3)の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。
90%-20%=70%
(5) (1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます。 …[住民税の特例控除]
28,000円×70%=19,600円
この場合、計算によって得られた額が限度額以内のため、住民税から19,600円が控除されます。
住民税の控除額[(2)+(5)]+所得税の税額軽減(3)=28,000円
※ 条件により実際の計算結果とは若干異なることもあります。
【法改正前の控除額との差】
法改正前は、(5)で求める〔住民税の特例控除〕の上限が1割ですが、19,600円全額が控除対象となります。
よって
住民税の控除額[(2)+(5)]+所得税の税額軽減(3)=28,000円
となり、控除額に差は生じません。
適用下限額 (1) | 寄附控除対象額 | ||
所得税・住民税 ともに2,000円 |
所得税・住民税 ともに98,000円 |
||
所得税 税額軽減 (3) |
住民税 基本控除額 (2) |
住民税 特例控除額 |
|
98,000円×20%=19,600円 | 98,000円×10%=9,800円 |
(4) 90%-20%=70% |
(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金※から2,000円を引きます。
100,000円-2,000円=98,000円
※ 総所得金額等(給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額。年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額。)の30%が限度。
(2) (1)で求めた額に10%を乗じます。 …[住民税の基本控除]
98,000円×10%=9,800円
(3) (1)で求めた額に所得税の控除率を乗じます。 …[所得税の税額軽減]
所得税の寄附控除対象額 98,000円×20%=19,600円(所得税額から控除されます。)
〈参考〉配偶者を扶養する場合の所得税の控除率
年収
概ね460万円まで 5%
概ね650万円まで 10%
概ね1,090万円まで 20%
概ね1,310万円まで 23%
概ね2,270万円まで 33%
概ね2,270万円超 40%
(4) 90%から(3)の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。
90%-20%=70%
(5) (1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます。 …[住民税の特例控除]
98,000円×70%=68,600円
この場合、計算によって得られた額が限度額を超えるため、限度額の58,700円が控除されます。
住民税の控除額[(2)+(5)]+所得税の税額軽減(3)=88,100円
※ 条件により実際の計算結果とは若干異なることもあります。
【法改正前の控除額との差】
法改正前は、(5)で求める〔住民税の特例控除〕の上限が1割であることから、控除対象は29,350円となります。
よって
住民税の控除額[(2)+(5)]+所得税の税額軽減(3)=58,750円
となり、法改正後では29,350円控除額が大きいことになります。
むつ市へふるさと納税をお考えの方は、「ふるさと納税」をご覧ください。
所得税・住民税の寄付金控除を受けるには、「ふるさと納税」などのお手続きが済みましたら、お受け取りした寄附金受領証明書等をご準備のうえ、確定申告の時期に最寄りの税務署などで申告されるか、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用ください。
関連サイト
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253