ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

納税方法

個人住民税の納税方法

 申告をもとに計算された個人住民税の納付方法は、次の3つがあります。

普通徴収(納付書での納税)

 個人の方、個人事業者の方などが該当します。
 市から送付される納税通知書(通常は6月中旬送付)により、原則として年8回(6月から翌年1月までの各月末日が納期限)に分けて個人で納税します。
 納付書にて自分で納付、口座振替により納付、納税組合を通して納付のいずれかを選択できます。

給与からの特別徴収(天引き)

 給与所得者が該当します。
 給与支払者(勤務先の会社など)が、市から送付される税額通知書(通常は5月中旬送付)に基づいて、毎月(6月から翌年5月までの12回)の給与から税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。
 中途退職などがあった場合、給与から差し引けなくなった残りの税額は以下の方法で納税します。

  • 退職時に一括して給与から差し引いて納める
  • 再就職先で引き続き特別徴収により納める
  • 普通徴収により個人で納める

 給与支払者(事業所の方)向けのご案内は「特別徴収(事業所の方へ)」のページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

公的年金からの特別徴収(天引き)

 公的年金(老齢基礎年金等)の支払者(年金保険者)が、市からの通知に基づき、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金支給時に税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。
 公的年金からの特別徴収に切り替えるための手続きなどは不要です。
 対象となる方および徴収する税額は次のとおりです。

年金特別徴収の対象者

 前年中から公的年金を受給していて、住民税の課税される年度の4月1日において65歳以上の方。
 ただし、以下のような場合には特別徴収の対象となりません。

  • 住民税が課税にならない場合
  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
  • 介護保険料が特別徴収になっていない場合
  • 1月2日以降市外へ転出した場合

など

年金特別徴収の対象税額

公的年金等に係る所得割額および均等割額

公的年金からの特別徴収が開始する年度には

 公的年金からの特別徴収が開始する年度には、公的年金等に係る住民税の年税額の2分の1の額を普通徴収(納付書)により6月から9月までの4回で納付した後、残りの2分の1の額が3回の年金支給時(10月・12月・2月)に特別徴収になります。
 翌年度からは、年6回の年金支給時(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に特別徴収になります。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2212~2217

固定資産税担当 内線:2222~2225

収納担当 内線:2232~2236

納税管理担当 内線:2252~2253

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ