ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

国民健康保険税に関する通知書の誤送付について

通知書の誤送付に関するお詫び

 このたび、国民健康保険税に関する通知書について、誤送付が判明いたしました。

 納税者の皆様ならびに市民の皆様に、多大なご迷惑をおかけするとともに、当市の税務行政の信頼を著しく損なうこととなりましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

 

 詳細については下記をご覧ください。

 国民健康保険税に関する通知書の誤送付についてPDFファイル(156KB)

仮徴収とは

 国民健康保険税は前年の所得等に基づいて算出し、6月中旬に決定します。

 そこで、特別徴収(年金天引き)の方につきましては、その年度の保険税が確定するまでの間の年金天引き分(4月・6月・8月分)は仮徴収として保険税が天引きされます。
 10月・12月・翌2月分は確定した年税額から仮徴収分を差し引き、3分割した金額が徴収されます。

 

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収

前年度の国民健康保険税をもとに

算出した金額を徴収

年税額から仮徴収額を差し引き、

それを3分割した金額を徴収

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ