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固定資産税の概要

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1.固定資産税の納税義務者

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

2.固定資産の評価

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行なわれ、市長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。
 土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。
 償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。

3.税額の算定

 税額の算定式は、 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。

 課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、住宅用地のように特例措置がある場合等は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

4.税率

固定資産税の税率は、条例で定めることとされており、むつ市では1.4パーセントとしています。

5.免税点

 同一人がむつ市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

・土地・・・30万円
・家屋・・・20万円
・償却資産・150万円

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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