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市税を滞納すると

 市税を決められた期限までに納付しないことを滞納といいます。
 市税を滞納している方には、まず、地方税法に基づき納期限後20日以内に督促状を送付し、納税を促しています。この督促状の送付後も納税がない場合には、催告書や電話などにより納税を催告しています。
 市税を滞納すると、期限までに納めた方との公平性を保つために、本来納めるべき税額のほかに延滞金がかかります。

督促状にかかる手数料が上がりました

 平成28年4月の市の手数料条例改正により、督促手数料がこれまでの100円から200円に引き上げとなりました。
 市税は納期内に納付しましょう。

延滞金の割合

  • 平成26年1月1日以後の期間の割合

   ・・・特例基準割合(注1)に年7.3%を加算した割合

(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%を加算した割合)

  • 平成25年12月31日以前の期間の割合

   ・・・年14.6%の割合。ただし、特例基準割合(注2)+7.3%が年14.6%を下回る時は、特例基準割合+7.3%

(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%。ただし、特例基準割合+1.0%が下回る時は、特例基準割合+1.0%)

 

(注1)平成26年1月1日以後の期間の特例基準割合
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均割合に、年1%を加算した割合

(注2)平成25年12月31日以前の期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合

 

 これ以上延滞金を増やさないためにも、早急に納めましょう。

 また、市では滞納者の不動産、動産、預貯金や給与などの調査を行っています。長期間にわたり連絡のない滞納者、納税相談で分納誓約したにもかかわらず不履行の方や、資力があるのに納税しない方には、法律上の手続きにより事前の予告なく滞納処分(各種財産の差押)に着手します。

詳しい内容は税務課収納担当までお問い合わせください。また、納税相談も随時おこなっております。

→ 納税相談のお知らせこのリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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