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使用済燃料税新設に関する総務大臣同意について

使用済燃料税新設に関する総務大臣同意について

 むつ市では、法定外普通税である使用済燃料税を新設するため、令和4年3月26日付けで総務省に法定外普通税新設協議書を提出し協議を進めて参りました。

 このたび、令和4年9月6日に総務大臣より同意をいただいたことをお知らせします。
 ※1 法定外普通税を新設するためには、地方税法第731条第2項によりあらかじめ総務大臣に       

    協議し、同意を得る必要があります。
 ※2 総務省発表資料は下記ファイルをご覧ください。

 

  総務省発表資料PDFファイル(937KB)

 

1 使用済燃料税の概要

税   目 使用済燃料税(法定外普通税)
課 税 客 体 使用済燃料貯蔵施設における使用済燃料の貯蔵
課 税 標 準 使用済燃料の貯蔵に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量 
納税義務者 使用済燃料貯蔵事業者
税   率 1キログラムにつき620円
徴 収 方 法 申告納付

 

2 これまでの経緯


○令和2年3月27日 むつ市使用済燃料税 可決

                     (当初 : 受け入れ19,400円/kg 貯蔵1,300円/kg)

○令和4年3月18日 むつ市使用済燃料税条例の一部を改正する条例 可決

                                (改正後 : 貯蔵620円/kg)

○    同   年3月26日 総務大臣協議

 

○    同   年9月6日  総務大臣同意

 

 


 

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〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2212~2217

固定資産税担当 内線:2222~2225

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納税管理担当 内線:2252~2253

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