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小型特殊自動車の対象車両

小型特殊自動車の対象車両

小型特殊車両には、以下のようなものが該当します。

農耕作業用

農耕作業用自動車

 トラクタ、コンバイン、田植え機などで次の要件を満たすもの

  • 乗用装置を有するもの
  • 最高速度が時速35キロメートル未満のもの(時速35キロメートル以上の車両は大型特殊自動車に分類)
農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)
  • 農耕用トラクタにのみけん引されるもの
  • 肥料・薬剤散布、耕うん、収穫、運搬など、農作業を行うもの

その他

フォークリフト、ホイールローダ、ロードローダなどで次の要件を満たすもの

  • 乗用装置を有するもの
  • 車両の長さが4.7メートル以下
  • 車両の幅が1.7メートル以下
  • 車両の長さが2.8メートル以下
  • 最高速度が時速15キロメートル以下

以上の要件を一つでも超える車両は大型特殊自動車に分類されます。

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〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

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