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入湯税

 入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税です。

納税義務者

 鉱泉(温泉)浴場の入湯客 

税率

 入湯客1人1日につき150円 

申告と納税

 鉱泉(温泉)浴場の経営者が、入湯客から特別徴収した税額を翌月15日までに申告し、納めることになっています。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2212~2217

固定資産税担当 内線:2222~2225

収納担当 内線:2232~2236

納税管理担当 内線:2252~2253

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