○むつ市公共工事の入札及び契約に係る公表事項取扱要綱
平成13年9月1日
訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事(以下「工事」という。)の入札及び契約に係る事項の公表の取扱いについては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(公表する事項)
第2条 市長は、工事の請負に係る入札及び契約に関するもので、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 毎年度の工事の発注見通し
(2) 指名競争入札参加者資格の指名基準等を定めた規則及び訓令
(3) 工事請負に係る指名競争入札参加有資格者の名簿
(4) 入札及び契約の過程
(5) 契約の内容
(公表の方法及び場所)
第3条 公表の方法は、書面の閲覧によることとし、公表の場所は、むつ市本庁舎情報公開コーナー、川内庁舎管理課、大畑庁舎管理課及び脇野沢庁舎総合課とする。
(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約の場合は、契約締結の時期)
2 発注見通しの公表は、四半期ごととし、4月、7月、10月、1月の各月の1日を目途に公表するものとする。ただし、4月1日に当該年度の予算が成立していない場合は、予算成立後遅滞なく公表するものとする。
3 発注見通しの公表内容に変更が生じた場合は、次の公表時に変更内容が容易に判断できる方法により公表するものとする。
4 発注見通しの閲覧期間は、当該年度の3月31日までとする。
(指名競争入札参加者資格の指名基準等を定めた規則及び訓令の公表)
第5条 第2条第2号の規定により公表する指名競争入札参加者資格の指名基準等を定めた規則及び訓令は、次に掲げるものとする。
(工事請負に係る指名競争入札参加者有資格者の名簿の公表)
第6条 第2条第3号に規定する指名競争入札参加有資格者の名簿の公表は、むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則第6条に規定する有資格者名簿について、建設業者の商号又は名称、代表者氏名及び所在地を記載したものを公表する。
2 当該名簿の内容に変更があった場合は、変更後の内容を公表する。
3 第1項の名簿登載者が、むつ市指名競争入札参加資格者指名停止要綱第2条第1項の規定により指名停止措置の対象となった場合は、その者の商号又は名称、指名停止期間及び指名停止の理由を公表するものとし、同名簿登載者が、むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則第12条及び第13条の規定により指名競争入札参加資格を取り消された場合は、その者の商号又は名称、資格取消しの期日及び資格取消しの理由を公表するものとする。
(1) 指名競争入札において指名した業者の指名理由
(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額
(3) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(4) 予定価格
(5) 低入札価格調査により最低価格者以外の者を落札者とした場合の理由
(6) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由(様式第3号)
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 工事の名称、場所、種別及び概要
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 契約金額
(公表期間)
第9条 入札及び契約の過程並びに契約の内容は、公表した翌日から当該契約を締結した日の属する年度の翌年度の末日まで公表するものとする。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年6月7日訓令甲第20号)
この訓令は、平成14年6月20日から施行し、この訓令による改正後のむつ市公共工事の入札及び契約に係る公表事項取扱要綱の規定は、同日以後の指名停止、指名競争入札参加資格の取消し及び同日以後に執行を決定した建設工事から適用する。
附則(平成16年3月18日訓令甲第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月22日訓令甲第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の様式第2号の規定は、平成26年4月1日以後に成果物の引渡しを行う契約に係る契約金額について適用し、同日前に成果物の引渡しを行う契約に係る契約金額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日訓令甲第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。