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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付に係る廃止世帯の申出受付開始

平成25年から27年の3か年にかけて国が実施した生活保護基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において、当時のデフレ調整に係る判断の過程および手続が違法と判断されました。

これを受け、国において同判決を踏まえた対応のあり方について検討が行われた結果、再度基準改定を実施し、旧基準との差額を追加給付する方針が示されました。

この度、8月1日から、「過去にむつ市で生活保護の受給歴があり現在廃止の世帯(以下「廃止世帯」といいます。)」への追加給付に係る申出受付を開始します。

追加給付の概要

◇追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間にむつ市において生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
※対象期間内に受給歴がある場合でも、亡くなった方は対象外です。
※令和8年3月時点でむつ市で生活保護受給中の世帯はすでに給付済みのため申出は不要です。

申出について

1.廃止世帯については、廃止時点の世帯主からの申出に基づき追加給付を行います。
(補足)生活保護受給中の世帯でも、以下の例のような場合は申出が必要です。
 〇むつ市以外の自治体で生活保護受給歴がある場合、当該他自治体に申出が必要。
 〇過去に「世帯主」として生活保護を受給していたが、現在は別世帯で「世帯員」として保護を 

受給している場合、過去の世帯主当時の受給歴分について追加給付を受けるためには申出が必要。

2.申出受付期間
 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(必着)
 (窓口での受付については令和8年8月3日から開始)

3.申出方法

 (1)むつ市生活福祉課窓口へ直接持参

 (2)郵送

 場所(郵送先) 

 〒035-8686 青森県むつ市中央町一丁目8番1号

 むつ市健康福祉部生活福祉課

 窓口受付時間 午前9時から午後4時まで(土日祝を除く)

4.必要書類
 ア 保護費の追加給付に係る申出書
 イ 追加給付にあたって必要な調査に係る同意書
 ウ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障がい者手帳、パスポート等)
 エ その他、必要書類については下記の申出書別紙チェックリストを御確認ください。

5.様式および関連リンク等

 申出書およびチェックリストワードファイル(66KB)

 追加給付にかかるチラシPDFファイル(261KB)

 相談センターホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

留意点

 ⑴    申出書の提出後、むつ市での受給情報等を確認のうえ、支給手続を進めるため、支給までに数か月要する場合があります。

 ⑵ 受給世帯の年齢、世帯構成や受給期間、加算の有無など世帯によって追加給付額が異なります。世帯ごとに確認事項も異なり、追加給付額の算定が完了した世帯から順次支給を行うため世帯によって支給時期が異なります。

 ⑶ 追加給付額、支給日などは決定通知書にてお知らせしますのでお手元に届くまでお待ちください。

 ⑷ 対象期間内に他自治体での保護受給歴がある場合は、当該期間の追加給付は、他自治体への申出が必要になります。むつ市にお申し出いただいても追加給付支給の手続きはできかねますので御了承ください。

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部生活福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保護担当 内線:2538~2541・2543~2546

相談担当 内線:2542・2547

庶務担当 内線:2531~2533

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