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契約保証等手続きの電子化について

 建設工事および建設コンサルタント業務等に係る契約保証および前払金保証(中間前払金含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを、開始します。

 なお、電子保証の申し込み方法等については、保証事業会社にお問い合わせください。

電子保証の取り扱いが可能な契約

令和8年1月以降に締結する建設工事および建設コンサルタント業務等の契約から可能です。

※これまでどおり紙による保証証書の提出も可能です。

電子保証の仕組みおよび手続の流れ

 

 

詳細はこちらをご確認ください。

 

「電子保証」周知案内リーフレット(東日本建設株式会社提供)PDFファイル(1006KB)

 

提出方法等

(1)提出いただくもの

 保証事業会社から提出された電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ

 

(2)提出先(電子メール等で提出してください。)

 (ア)契約保証→契約課

 (イ)前払金保証・中間前払金保証→各事業担当課

 

 提出先メールアドレスPDFファイル(102KB)

 

 ※契約課では前払金・中間前払金保証を受領しませんので、送付先にご注意ください。

 

(3)電子メール記載例

 電子メールには、下記事項について記載してください。

 ・契約保証・前払金保証・中間前払金保証の別

 ・工事等の件名

 ・企業名、役職名、担当者氏名、連絡先

 

 電子メール送信文例ワードファイル(13KB)

その他

  • 契約保証のうち、現金納付、金融機関の保証、保険会社の履行保証保険および公共工事履行保証証券については、従来通りの取り扱いとなります。
  • 書面等により電子保証そのものを提出することは認められませんのでご注意ください。

 

 

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この記事へのお問い合わせ

財務部契約課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2172~2175

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