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森林の土地を取得したときは

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、届出が必要となりました。(法第10条の7の2第1項)

届出の必要な森林

  • 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林

届出対象者

  • 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
  • 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、対象外です。

届出期間

  • 森林の所有者となった日から90日以内

届出場所

  • 取得した土地がある市町村の長に届出を行う。

届出書類

  • 以下の届出書様式に記入の上、次の書類を添付して提出してください。
  • その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  • その森林の土地の登記事項証明書(写し可)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し等、権利を取得したことがわかる書類

 

森林の土地の所有者届出書ワードファイル(38KB)

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この記事へのお問い合わせ

産業政策部農林畜産課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

農業担当 内線:2621~2623・2626

林業担当 内線:2624・2625

畜産鳥獣担当 内線:2627・2628

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