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大規模小売店舗立地法

趣旨

大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保全のため、設置者により、施設の配置、運営方法についての適正な配慮がなされることを確保し、小売業の健全な発展を図り、国民経済および地域社会の健全な発展、国民生活の向上に寄与することを目的としています。

対象

店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗

特徴

  • 周辺地域への配慮を求めています
    大規模小売店舗の立地に関して、指針に基づき、周辺環境の保持を目的として設置者に配慮を求めています。
  • 届出書の縦覧ができます
    むつ市に立地する大規模小売店舗については、青森県商工政策課および市産業雇用政策課で届出書の閲覧ができます。(縦覧期間中に限る)
  • 届出について意見を述べることができます
    届出書の縦覧期間中であれば、周辺の生活環境の保持の観点から、意見を述べることができます。(意見提出先:青森県商工政策課

縦覧中の届出案件

青森県の公告により、大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧を行っています。

届出事項

大規模小売店舗の名称 所在地 縦覧期間

変更

(代表者に関する事項)

(法第6条第1項)

青森トライアルむつ新町店 むつ市新町12番1号

令和5年12月13日(水曜日)

から

令和6年4月15日(月曜日)

関係資料

  • 大規模小売店舗立地法
  • 大規模小売店舗立地法施行令
  • 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針

青森県ホームページからダウンロード

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この記事へのお問い合わせ

産業政策部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2651~2654

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