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産業振興促進計画に基づく税制特例措置

むつ市における産業の振興に関する計画

 市では、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けています。
 これにより、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者は、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械・装置、建物等を取得した場合、固定資産税の不均一課税措置等が受けられます。

制度の内容
税制特例措置を受けるための確認申請手続き

 税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

 確認申請に関する詳細は産業雇用政策課まで、固定資産税の課税の特例に関する詳細は税務課までお問い合わせください。

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この記事へのお問い合わせ

産業政策部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2651~2654

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