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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

むつ市では、市内中小企業の労働生産性の向上を促進するため、「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を得ました。

「導入促進基本計画」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者等を対象とした「先端設計等導入計画」の認定の申請について受け付けしております。

 

認定された場合、計画実行のための次の支援措置が受けられます。

  • 税制措置
    認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
  • 金融措置
    民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(先端設備等導入制度による支援)このリンクは別ウィンドウで開きますの概要資料等もご覧ください。

事業者の皆様が作成する「先端設備等導入計画」は、該当する新規取得設備の取得日前に作成し、市の認定を受ける必要があります。すでに導入済みの設備については対象となりませんので、ご注意ください。

 

※国の税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置が適用されます。

支援措置の概要

税制措置

  • 中小事業者等が適用期間内に、認定計画に基づいて一定の設備を新規取得した場合、固定資産税の課税標準が、3年間、2分の1に軽減
  • 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画書内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減

 

*中小事業者等

 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者

 ・大企業の子会社を除く

 

*適用期間

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

 

*一定の設備

 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

(中古資産ではないこと)

設備の種類 用途または細目 取得価格 その他
機械装置 全て 160万円以上  
工具 測定工具および検査工具 30万円以上  
器具備品 全て 30万円以上  
建物附属設備※ 全て 60万円以上

家屋と一体で課税される

ものは対象外

※償却資産として課税されるものに限る

金融支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証とは別枠での追加保証が受けられます。ご活用を検討している場合は、青森県信用保証協会(むつ支所0175-22-1204)にお問い合わせください。

  通常枠 別 枠
普通保証 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保証 8,000万円 8,000万円
特別小口保証 2,000万円 2,000万円

申請から認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定の流れ

投資利益率の手続きの流れ

賃上げ方針の表明の流れ

賃上げ表明に係る手続きの流れ

 

(1)先端設備等導入計画の作成

申請をお考えの事業者は、むつ市導入促進基本計画PDFファイル(155KB)の内容に沿っているか確認してください。

中小企業庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きます内にある、

を参照のうえ、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関に確認を依頼してください。

なお、経営革新等支援機関については中小企業庁HPの経営革新等支援機関(認定支援機関)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

(2)先端設備等導入計画の認定申請・認定

認定申請書に必要書類を添付し、市産業雇用政策課に提出してください。市では、計画内容を審査のうえ、認定書を交付します。

(3)先端設備等導入計画の開始、取組の実行

市の認定を受けた後、設備の設置および生産性向上のため取組を実行してください。

固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、別途要件を満たし、税務申告を行う必要があります。

むつ市導入促進基本計画

むつ市導入促進基本計画PDFファイル(155KB)

むつ市では導入促進基本計画について令和5年3月30日付けで国より同意を得ています。

先端設備導入計画が、導入促進基本計画に適合するものであることが認定の基準となっています。

認定を受けられる中小企業者の範囲について

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

また、市が認定を行うのはむつ市内にある事業所の設備投資が対象となります。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
出資金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

また、以下のとおり、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

〇「中小企業者に該当する法人形態等について」

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

1.2.については、上記表に該当する必要があります。4.の場合には、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。

個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2.~4.)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画認定の主な要件について

要 件 内 容
1.計画期間 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること

2.労働生産性

 向上の目標

・基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

→計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3%

〇労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)

3.先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア※

※ソフトウェアは固定資産税の課税対象ではないため、税制支援の対象外です。

申請様式および必要書類

中小企業庁HPこのリンクは別ウィンドウで開きますに掲載の先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)PDFファイル(1685KB)を必ずご一読のうえ、以下の書類を提出してください。

(1)計画の認定申請に必要な書類
提出書類名称 必要部数

先端設備等導入計画に係る申請書および計画書ワードファイル(27KB)(原本および写し)

1部ずつ
認定経営革新等支援機関による事前確認書ワードファイル(23KB)(原本) 1部

市税にかかる納税証明書(原本)

1部

返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの)

※返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください

1部
(2)固定資産税の特例措置を受ける場合に、必要な提出書類
提出書類名称 必要部数

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書ワードファイル(35KB)(原本)

【参考】投資計画に関する確認依頼書ワードファイル(25KB)

1部

(賃上げ方針の表明を希望する場合に必要)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面ワードファイル(21KB)(原本)

【記入例】PDFファイル(95KB)

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 変更申請時に追加することはできません。

1部

(3)リースを利用して固定資産税の特例措置を受ける場合に、必要な提出書類

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。

提出書類名称 必要部数
リース契約見積書(写し) 1部
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) 1部
計画の変更

認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合には、変更に係る認定申請書等の提出が必要となります。

提出書類名称 必要部数

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書および計画書ワードファイル(25KB)

(原本および写し)

1部ずつ

先端設備等導入計画(変更後修正版)※1(原本)

1部
認定経営革新等支援機関による事前確認書ワードファイル(23KB)(原本) 1部
旧先端設備等導入計画一式※2(写し) 1部

返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの)

※返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な

金額)を貼付してください

1部

(税制措置の対象となる設備を含む場合に必要)

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書ワードファイル(35KB)(原本)

【参考】投資計画に関する確認依頼書ワードファイル(25KB)

1部

※1認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

   変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

※2変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載くだしさい。

国の補助金における優遇措置

認定事業者に対する書補助金での優先採択(審査時の加点や補助率のアップ)があります。制度内容および応募時期は以下のリンク先をご覧ください。

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この記事へのお問い合わせ

産業政策部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2651~2654

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