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経済部産業雇用政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
産業振興担当 内線:2652・2653
消費生活センター 内線:2654・2655
むつ市では、市内中小企業の労働生産性の向上を促進するため、「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を得ました。
むつ市で策定した導入促進基本計画に基づき、市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請について受け付けしております。
また、認定を受けた中小企業等は次の支援措置を受けられます。
1 固定資産税の特例措置(最大3年間、固定資産税ゼロ)
2 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金等、国の補助金における優先採択(審査時の加点)
3 民間金融機関からの資金調達に際する債務保証に関する支援
制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(先端設備等導入制度による支援)の概要資料等もご覧ください。
事業者の皆様が作成する「先端設備等導入計画」は、該当する新規取得設備の取得日前に作成し、市の認定を受ける必要があります。すでに導入済みの設備については対象となりませんので、ご注意ください。
※令和3年6月16日、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画に関連する条項が、中小企業等経営強化法に移管されました。
これに伴い、「先端設備等導入計画に係る認定申請書および計画書」「先端設備等に係る誓約書」の様式が変更となりましたので、申請にあたっては新様式で提出くださるようお願いします。
申請をお考えの事業者は、むつ市導入促進基本計画(153KB)の内容に沿っているか確認してください。
中小企業庁HP内にある先端設備等導入計画策定の手引き
(1999KB)、導入促進基本計画に関するQ&A
(206KB)を参照のうえ、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関に確認を依頼してください。なお、経営革新等支援機関については中小企業庁HPの経営革新等支援機関(認定支援機関)
をご覧ください。
また、固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、新規取得設備に係る工業会等証明書の発行を依頼してください。
認定申請書に必要書類を添付し、市産業雇用政策課に提出してください。市では、計画内容を審査のうえ、認定書を交付します。
市の認定を受けた後、設備の設置および生産性向上のため取組を実行してください。
固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、別途要件を満たし、税務申告を行う必要があります。
むつ市では導入促進基本計画について平成30年8月10日付けで国より同意を得ています。
先端設備導入計画が、導入促進基本計画に適合するものであることが認定の基準となっています。
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
また、市が認定を行うのはむつ市内にある事業所の設備投資が対象となります。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
出資金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他*1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業*2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
*1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
*2自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、以下のとおり、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
〇「中小企業者に該当する法人形態等について」
|
*固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
要件 | 内容 |
1.計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
2.労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) |
3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される設備であること 機械装置、器具備品、測定工具および検査工具、建物付属設備、ソフトウエア |
*先端設備が太陽光発電設備に係るものであって、自己消費を目的に設置する自家消費型の太陽光設備でないもの(売電目的)は、認定の対象外とします。
中小企業庁HPに掲載の先端設備等導入計画策定の手引き
(1999KB)を必ずご一読のうえ、以下の書類を提出してください。
提出書類名称 | 必要部数 |
先端設備等導入計画に係る申請書および計画書![]() |
1部ずつ |
先端設備等導入計画に関する確認書![]() |
1部 |
市税にかかる納税証明書(原本) | 1部 |
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの) *返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください |
1部 |
提出書類名称 | 必要部数 |
工業会等の証明書(写し) | 1部 |
*詳しくは中小企業庁HP(工業会等による証明書について)をご覧ください。
*認定申請時に工業会等の証明書の入手が間に合わない時は認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに先端設備等に係る誓約書(20KB)(原本)、または先端設備等に係る誓約書(建物)
(19KB)(原本)を添えて追加提出する必要があります。
提出書類名称 | 必要部数 |
リース契約見積書(写し) | 1部 |
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) | 1部 |
認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合には、変更に係る認定申請書等の提出が必要となります。
先端設備等導入計画を作成し、むつ市から認定を受けた中小企業は、次の支援対象となります。
中小事業者等が、適用期間内に、むつ市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
*中小企業者等
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
・大企業の子会社を除く
*適用期間
生産性向上特別措置法の施行日から令和5年3月31日の期間
*一定の設備
一定期間内に販売されたモデルであって、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、制度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している以下の対象設備
設備の種類 | 用途または細目 | 取得価格 | 販売開始時期 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具および検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備* | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
*償却資産として課税されるものに限る
⑵信用保証の別枠化による金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証とは別枠での追加保証が受けられます。ご活用を検討している場合は、青森県信用保証協会(むつ支所0175-22-1204)にお問い合わせください。
通常枠 | 別枠 | |
普通保証 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保証 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保証 | 2,000万円 | 2,000万円 |
認定事業者に対する書補助金での優先採択(審査時の加点や補助率のアップ)があります。制度内容および応募時期は以下のリンク先をご覧ください。
経済部産業雇用政策課
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