ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

青森県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

青森県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

令和7年12月21日からの金額は、次のとおりです

(1)鉄鋼業

   時間額1,109円(改定前1,045円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
   時間額1,045円(改定前968円)
※令和7年11月21日から12月20日までは、青森県最低賃金(1,029円)が適用されま 

 す。


・次の2つの青森県特定(産業別)最低賃金は、令和7年度は改定されないため、令和7年11月 

 21日から「青森県最低賃金(1,029円)」が適用されます。


(3)百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業
   時間額1,029円(改定前956円)
(4)自動車小売業

   時間額1,029円(改定前963円)

青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、令和7年11月21日から時間額1,029円に改定されています。

・チラシはこちらPDFファイル(183KB)

 

・最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」

 (電話:0800-800-1830)にお問い合わせください。


・詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

 →https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/このリンクは別ウィンドウで開きます

 

・青森県最低賃金改定について

 →https://www.city.mutsu.lg.jp/work/shigoto/2025-1017-1618-69.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます


※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)又は最寄りの   

 労働基準監督署にお尋ねください。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

商工観光部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2651~2654

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ