この記事へのお問い合わせ
商工観光部商工労政課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2651~2654
(1)鉄鋼業
時間額1,109円(改定前1,045円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額1,045円(改定前968円)
※令和7年11月21日から12月20日までは、青森県最低賃金(1,029円)が適用されま
す。
・次の2つの青森県特定(産業別)最低賃金は、令和7年度は改定されないため、令和7年11月
21日から「青森県最低賃金(1,029円)」が適用されます。
(3)百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業
時間額1,029円(改定前956円)
(4)自動車小売業
時間額1,029円(改定前963円)
・チラシはこちら
(183KB)
・最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」
(電話:0800-800-1830)にお問い合わせください。
・詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
→https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/![]()
・青森県最低賃金改定について
→https://www.city.mutsu.lg.jp/work/shigoto/2025-1017-1618-69.html![]()
※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)又は最寄りの
労働基準監督署にお尋ねください。
商工観光部商工労政課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2651~2654