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青森県電気機械器具製造業最低工賃改正のお知らせ

青森県電気機械器具製造業最低工賃改正のお知らせ

 青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者には適用される最低工賃が次のとおり改正されました。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

 

最低工賃額:下表の品目、工程、規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品 目 工 程 規 格 金 額
シールド線

端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、ハンダ付けを行うことをいう)

 

100本につき625円96銭

コネクター

差し(コンタクトをインシュミレータに差し込むことをいう)

1端子ごとに差すもの

100端子につき34円32銭

連続端子となっているもの

100回につき73円75銭

アルミ電解コンデンサー

目視による完成品外観検査

テーピング状で行うもの

自動検査済みのもの

100個につき13円74銭

バラ状で行うもの

100個につき24円42銭

効力発生の日 令和8年5月1日

 

詳しくは、青森労働局ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますからもご覧になれます。

※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。

(TEL 017-734-4114)

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この記事へのお問い合わせ

商工観光部商工労政課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2651~2654

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