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商工観光部商工労政課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2651~2654
青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者には適用される最低工賃が次のとおり改正されました。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
最低工賃額:下表の品目、工程、規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
| 品 目 | 工 程 | 規 格 | 金 額 | |
| シールド線 |
端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、ハンダ付けを行うことをいう) |
100本につき625円96銭 |
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| コネクター |
差し(コンタクトをインシュミレータに差し込むことをいう) |
1端子ごとに差すもの |
100端子につき34円32銭 |
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| 連続端子となっているもの |
100回につき73円75銭 |
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アルミ電解コンデンサー |
目視による完成品外観検査 |
テーピング状で行うもの |
自動検査済みのもの |
100個につき13円74銭 |
| バラ状で行うもの |
100個につき24円42銭 |
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効力発生の日 令和8年5月1日
詳しくは、青森労働局ホームページ
からもご覧になれます。
※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。
(TEL 017-734-4114)
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