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雇用支援制度一覧

雇用支援に関する助成金、補助金および奨励金をご紹介します。

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)このリンクは別ウィンドウで開きます

雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

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業務改善助成金(中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援)このリンクは別ウィンドウで開きます

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します

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建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)このリンクは別ウィンドウで開きます

建設事業主等に対する助成金は、13の助成コースから構成されており、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。

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人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)このリンクは別ウィンドウで開きます

人材開発支援助成金は7コースがあります。
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)このリンクは別ウィンドウで開きます

 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

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キャリアアップ助成金このリンクは別ウィンドウで開きます

 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

 本助成金は次の7つのコースに分けられます。

  1. 有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換等した場合に助成する「正社員化コース」
  2. 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合に助成する「障害者正社員化コース」
  3. 有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
  4. 有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
  5. 有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する「諸手当制度等共通化コース」
  6. 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
  7. 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
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事業主の方のための雇用関係助成金このリンクは別ウィンドウで開きます

1.雇用維持関係の助成金
2.再就職支援関係の助成金
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
4.雇入れ関係の助成金
5.雇用環境整備等関係の助成金
6.両立支援等関係の助成金
7.人材開発関係の助成金

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この記事へのお問い合わせ

経済部産業雇用政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2651~2654

消費生活センター 内線:2657・2658

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