○むつ市文書取扱規程

昭和45年1月26日

訓令甲第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、むつ市における文書取扱いを迅速かつ確実に行い、あわせて、その取扱基準を定め、事務処理の合理化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 むつ市における文書取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書主義)

第3条 事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合のほか、文書をもって行わなければならない。

(定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課 むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号。以下この条において「規則」という。)第2条第1項に規定する課及び規則第3条に規定する管理課、市民生活課及び総合課をいう。

(3) グループ 規則第8条第1項に規定するグループをいう。

(4) 部長 規則第9条第1項の表に規定する部長をいう。

(5) 課長 規則第9条第1項の表に規定する課長、市長公室長及びキッズパーク所長をいう。

(5)の2 室長 規則第9条第1項の表に規定する室長及び地域包括支援センター所長をいう。

(6) グループリーダー むつ市グループ制に関する規程(平成21年むつ市訓令甲第5号)に規定するグループリーダーをいう。

(7) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られたものをいう。以下同じ。)であって職員が組織的に用いるものとして保有しているもの(第9号及び第10号に規定する文書を除く。)をいう。

(8) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(9) 認証文書 電子署名が付与され、国及び地方公共団体間において交換される電子的な公文書をいう。

(10) 電子文書 電気通信回線を利用して送受信される文書(前号に規定する文書を除く。)をいう。

(11) 決裁 市長若しくはその委任を受けた者又は決裁権者(むつ市事務専決代決規程(平成21年むつ市訓令甲第6号。以下「専決代決規程」という。)の規定により専決権又は代決権を有する者をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務について、最終的にその意思決定をすることをいう。

(12) 専決 専決代決規程第4条に定める事務について決裁することをいう。

(13) 代決 専決代決規程第8条に定める事務について決裁することをいう。

(14) 決定 決裁に至るまでの手続過程において、決裁権者以外の者が、その意思を決定することをいう。

(15) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限ある者に回付することをいう。

(16) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の部又は課に関連があるとき、その承認を受けるため順次関係部又は課に回議することをいう。

(17) 到着文書 郵便その他の経路で本庁舎又は分庁舎に直接到着した文書をいう。

(18) 収受文書 到着文書を総務課、管理課及び総合課が受領し、その文書に受付印を押し、必要な登録をして文書の到着を確認する手続を終えたものをいう。

(19) 配布文書 収受文書を総務課、管理課及び総合課が所定の手続に従って主管課に配布したもの、電子文書として送信されたもの及び認証文書であって、第10条の3第1項に規定する認証文書取扱者が確認の上、所定の手続に従って配布したものをいう。

(20) 起案文書 事案の処理についての原案を記載した文書をいう。

(21) 完結文書 決裁を要する文書で、所定の手続に従って施行され、かつ、事案の処理を完結したものをいう。

(22) 懸案文書 配布文書及び起案文書で、処理の終わらないものをいう。

(23) 保存文書 完結文書を総務課、管理課及び総合課において保存するものをいう。

(24) 廃棄文書 保存文書で、保存年限を経過したとき、総務課、管理課及び総合課において廃棄するものをいう。

(25) 編集簿冊 文書分類表に基づき分類、整理し、かつ、別に定める簿冊名称の区分ごとに編集された簿冊をいう。

(文書の種類)

第5条 文書は、法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書に区分する。

2 法規文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの

3 令達文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 訓令甲 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員の全部及び一部に対して命令し、公表するもの

(2) 訓令乙 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員の一部に対して命令し、公表しないもの

(3) 内訓 所属の職員に対し、機密の事項を命ずるもの

(4) 達 特定の団体又は個人に対して特定の事項について一方的に指示し、又は命令するもの

(5) 指令 特定の団体又は個人からの申請若しくは出頭に対し、権限に基づいて許可、認可、承認をし、又は指示命令するもの

(6) 辞令 職員の身分、給与、勤務等の異動についてその旨を記載して当人に交付するもの

4 公示文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき広く一般に周知させるために公示するもの

(2) 公告 一定の事実について公表し、広く一般に周知させるため公示するもの

5 一般文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 通達 法令の解釈、行政運営の方針、職務運営上の細目等に関する事項について所属の機関又はその職員に対して指示し、又は命令するもの

(2) 依命通達 上司から命令を受けて特定事項を自己の名で述べるもの

(3) 上申 上司又は所管の官庁に対して意見又は事実を述べるもの

(4) 内申 上申のうち、機密に属するもので、主として部内の人事関係事項について述べるもの

(5) 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

(6) 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

(7) 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの

(8) 依頼 一定の行為の実現を特定の相手方に求めるもの

(9) 送付 特定の相手方に対して物品又は書類を送付するもの

(10) 報告 ある事実について、その経過等を上司又は上部の機関に知らせるもの

(11) 照会 相手方に対して一定の事実、意見等について回答を求めるもの

(12) 回答 照会、依頼又は協議に対して答えるもの

(13) 進達 個人及び団体等から受理した書類又は市が提出すべき申請書類等を上部機関に差し出すもの

(14) 副申 進達する文書に意見を添えるもの

(15) 申請 許可、認可、承認、指令等一定の行為を請求するもの

(16) 願 一定の事項を願い出るもの

(17) 届 一定の事項を届け出るもの

(18) 許可 一般的に禁止されている行為を特定の場合に解除するもの

(19) 陳情 特定の事項につき、実情を訴え必要な措置を求めるもの

(20) 建議 行政機関その他の関係機関に対して意見又は希望を申し出るもの

(21) 協議 相手方の同意を求めるもの

(22) 伺 特定の事項につき上司の意思決定を求めるもの

(23) 嘱託 特定の相手方に対して事務処理その他特定事項を依頼するもの

(24) 復命 上司から命ぜられた用務の経過、内容及び結果について報告するもの

(25) 供覧 上司の閲覧に供するもの

(26) 回覧 相互に見せ合うもの

(27) 証明 特定の事項又は法律関係の存在を公に証するもの

(28) 議案 議会又は委員会に対して議決を求めるもの

(29) その他 式辞、祝辞、弔辞等の文書、案内状、礼状等の簡易文書、審査請求書、訴訟関係文書、その他請求書、意見書、表彰状、感謝状、申込書、見積書、契約書、受領書等の類で前各号に掲げる以外のもの

(決裁)

第6条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか、第10条に定める文書取扱者を経て職制の順に回付し、決裁を受けなければならない。

2 決裁を受けた事務は、速やかにこれを施行しなければならない。

(帳票等)

第7条 事務の取扱いに使用する帳票等の種類及び様式は、別表第1のとおりとする。

(文書主管課)

第8条 文書の収受、発送、配布及び完結文書の保存は、総務課、管理課及び総合課が行うものとする。

2 福祉事務所において取り扱うべき文書の収受、配布及び完結文書の保存に関しては、この規程中総務課、管理課又は総合課が処理すべき事項を福祉事務所において行うものとする。

3 出先機関において直接取り扱うべき文書の収受、発送、集配及び完結文書の保存に関しては、この規程中総務課、管理課及び総合課が処理すべき事項を当該施設が自ら行うものとする。

4 総務課長は、文書事務に関して全般を指導総括するものとする。

第8条の2 課が直接受領した文書は、直ちに総務課に回付し、第13条第1号ただし書の規定による場合を除き、前条第1項に規定する処理をしなければならない。ただし、窓口において直接処理するものについては、この限りでない。

(課における文書処理の原則)

第9条 課における文書の処理は、課長総括のもとにたえず文書の迅速な処理に留意して行い、事案が完結するまでその経過を明らかにしておくとともに、文書の整理、保管及び引継ぎを完全にしなければならない。

(文書取扱者)

第10条 文書事務運営の中枢的役割を果たすため、課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、課長が職員のうちから指名し、総務課長に報告するものとする。

3 文書取扱者は、上司の命を受けて、その課における次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書の受領、発送及び整理に関すること。

(2) 全庁LANグループウェアによる電子文書の回付に関すること。

(3) 文書事務の促進に関すること。

(4) 文書の保管及び引継ぎに関すること。

(5) ファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)の管理に関すること。

(6) カードラックの整理及び管理に関すること。

(7) 総務課、管理課及び総合課との連絡調整に関すること。

4 文書取扱者が不在のときは、課長があらかじめ指定した職員が前項に掲げる事務を処理しなければならない。

5 課長は、文書取扱者を変更したときは、速やかに変更年月日、職及び氏名を総務課長に報告しなければならない。

(認証文書取扱責任者)

第10条の2 認証文書を適正に管理するため、認証文書取扱責任者を置く。

2 認証文書取扱責任者は、総務課長をもって充てる。

3 認証文書取扱責任者は、電子署名の付与に関する事務を総括する。

(認証文書取扱者)

第10条の3 認証文書に関する事務を行うため、必要に応じて課に認証文書取扱者を置く。

2 認証文書取扱者については、当該課の課長が職員のうちから指名し、総務課長に報告するものとする。

(文書の配布等)

第11条 文書は、総務課備付けの文書集配箱を用いて配布する。ただし、分庁舎においては、管理課及び総合課が当該文書主管課に配布する。

2 本庁舎に所属する文書取扱者は、午前は10時までに1回、午後は2時及び3時30分までにそれぞれ1回総務課に出向いて、文書集配箱から文書を受領しなければならない。この場合において、この規程に基づき処理すべき文書があるときは、当該文書を携帯し、各課別の文書集配箱に投函するものとする。

3 課に配布された文書で、当該課以外の課で処理することが適当であるもの、及び誤って配布されたものであるときは、直ちに当該文書を総務課に返送しなければならない。

4 総務課、管理課及び総合課が収受した文書で他の庁舎に関するもの及び本庁舎と分庁舎間における決裁等に係る文書の移動は、総務課、管理課及び総合課が取りまとめの上、郵送その他の方法により行うものとする。

5 文書取扱者は、電子文書が送信されてきたときは、宛先又は内容等を確認し、速やかに、全庁LANグループウェアにより主管課へ送信し、又は担当者に連絡し、若しくは紙に出力の上、配布するものとする。

(文書分類表、分類番号及び文書番号)

第12条 全ての文書には、文書分類表(別表第2)に基づく番号(以下「分類番号」という。)と会計年度による一連番号(以下「文書番号」という。)を記入しなければならない。ただし、一連の関係文書は、同一番号とする。

第2章 収受及び配布

(到着文書の処理)

第13条 到着文書は、総務課、管理課又は総合課において収受し、次に掲げる方法により処理しなければならない。この場合において、複雑な事項で分掌所属の明瞭でないときは、総務部長がこれを定める。

(1) 到着文書は、次に掲げるものを除き、総務課、管理課又は総合課が全て開封し、その右上部余白に受付印(様式第1号)を押し、左上部に文書処理カード(様式第2号)を貼付の上、総務課のパーソナルコンピュータ(以下「文書用PC」という。)に登録し、又は管理課若しくは総合課の文書整理簿(様式第3号)に記載する。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

 親展及び秘扱いの表示のあるもの

 職員の個人宛てのもの

 郵便法(昭和22年法律第165号)第21条に規定する第2種郵便物及び同法第22条に規定する第3種郵便物

(2) 電子文書のうち、紙に出力されたものについては、上部余白に「メール受信」と表記し、前号の例により処理するものとする。

(3) 書留文書は、封筒の表面上部に受付印を押し、書留文書収受簿(様式第4号)に所要事項を記載する。

(4) 現金、有価証券等を添付した文書で歳入の領収行為をなすもの又は送金を受けることにより証明書等の交付を要するものにあっては、現金等収受簿(様式第5号)に所要事項を記入の上、当該文書に係る事務を所管する課の課長に送付し、受領印を受けなければならない。

(5) 小包及び小荷物は、右上部に受付印を押し、受取証をおおむね6月保管するものとする。

(6) 到着文書中戸籍及び住民基本台帳に関する届出及び申請書又は各種工事の請負契約書には、受付印を押してはならない。

(7) 勤務時間外の到着文書は、宿日直者が受領し、次により処理しなければならない。

 受領した文書は、速達、書留、普通文書その他に区分し、宿日直文書物品収受簿(様式第9号)に所要事項を記入し、次の執務時間開始と同時に総務課に引き継ぎ受領を受ける。

 電報その他の急を要する文書は、開封して、内容を確認し、関係課長に連絡の上、指示を受ける。また、市長及び副市長宛ての親展電報又は至急電報は、直ちに送致する。

 受領した文書、金券その他の物品は、厳重に保管し、休日が2日以上続いた場合は、宿日直ごとに結束して前者から後者に引継ぎする。

(認証文書の受信等)

第13条の2 認証文書を受信した場合は、認証文書取扱者が次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した認証文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した認証文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知を必要に応じて送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った場合には、当該文書を速やかに紙に出力すること。

2 前項第3号の規定により出力を行った文書は、認証文書取扱者が上部余白に「認証文書」と表示し、前条第1号の例により処理するものとする。

(受付の際の事故文書等の処理)

第14条 料金の不足又は未納の郵便物は、総務課長、管理課長又は総合課長がその必要を認めたものに限り、その料金を支払い、これを受け取ることができる。

2 総務課長、管理課長又は総合課長は、誤って送られてきた文書があるときは、正当な宛先に転送しなければならない。

3 文書の返戻には、付せん用紙(様式第10号)を用いるものとする。

(文書整理簿の目的)

第15条 文書整理簿は、文書の適正な管理を行うため、整備するものである。

(文書整理簿の作成)

第16条 文書整理簿は、総務課が文書用PCからデータを紙に出力することにより、又は管理課及び総合課が分類番号、文書番号等を文書整理簿に記入することにより作成する。

2 総務課が作成する文書整理簿には、分類番号、文書番号、文書件名、発信者、受信者、受付年月日及び保存年を出力する。

3 総務課が作成する文書整理簿は、総務課用及び主管課用を作成し、次に定めるところにより用いる。

(1) 総務課用の文書整理簿は、文書収受の状態及び文書の保存の状況を把握する。

(2) 主管課用の文書整理簿は、翌月10日までに各課へ配布し、文書取扱者は当該文書整理簿により、文書の動態を把握する。

4 管理課及び総合課が作成する文書整理簿は、前2項の例により作成するものとする。

5 管理課及び総合課は、前項の規定により作成した管理課及び総合課用の文書整理簿の写しを総務課へ送付するものとする。

6 総務課は、文書整理簿に記載されたすべての文書の保管状況を把握し、監督するものとする。

(配布)

第17条 収受文書は、総務課、管理課又は総合課が次により主管課の文書取扱者にこれを配布しなければならない。

(1) 収受文書は、総務課、管理課又は総合課においてその主管を決定する。

(2) 主管課を判定する場合において2以上の課に関する文書は、最も関係の深い課にこれを決定する。

(配布文書の処理)

第18条 文書取扱者は、配布文書に貼付してある文書処理カードの主管課受領日時欄に所要事項を記入し、直ちに課長の査閲に供しなければならない。

(文書処理カードの目的)

第19条 文書処理カードは、文書処理の経過を明らかにするものである。

(文書処理カードの記入及び指示)

第20条 主管課長は、文書を査閲し、課長自ら処理するものを除き、文書処理カードに次により処理に必要な指示事項を記入の上、室長又はグループリーダー(グループを編成しない課にあっては当該事務を担当する総括主幹又は主幹をいう。以下同じ。)に指示し、回付しなければならない。ただし、市長、副市長又は主管部長の指示を求める必要がある場合は、その指示を受けた後に文書処理カードに必要な事項を記入するものとする。

(1) 決裁の区分を明確に指示すること。

(2) 担当を明確に指示すること。

(3) 回答の必要欄の要、不要を○で囲み指示すること。

(4) 処理期日について明確に指示すること。

(5) 他の部又は課と合議を必要とする場合は、その部名又は課名を明確に指示すること。

(6) 処理の大要を指示すること。

2 上司から回付を受けた室長又はグループリーダーは、上司の指示に基づき、次により担当者に指示し、文書を回付しなければならない。

(1) 担当者を明確に指示すること。

(2) 参考資料等他課から収集の必要があると認められる場合は、その旨を記入の上、指示すること。

3 担当者は、上司の指示事項により処理する。ただし、期日内に処理することが困難と認められるものは、課長の承認を得て延長することができる。

(配布文書の特別処理)

第21条 配布文書中重要かつ緊急を要するもので、市長の指示によりその処理を明らかにすべきであると認めたものは、その文書を携行の上、部長又は課長自ら市長の指示を受けなければならない。

第3章 起案

(起案)

第22条 文書の起案は、伺書(様式第11号様式第12号及び様式第13号)又は報告書(様式第14号様式第15号及び様式第16号)を用い、次に定める事項に留意し、具体的に、かつ、要領よく作成しなければならない。

(1) 決裁区分欄の該当欄箇所に○印を付し、不用となる上司の決裁印欄は斜線で抹消すること。

(2) 起案年月日、課、グループ及び氏名を記入すること。

(3) 1事案ごとに作成し、件名はできるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(4) 予算を伴う場合は、予算支出科目と所要額を記入すること。

(5) 用語は、原則として口語体を用い、漢字は努めて常用漢字を用いること。

(6) 配布文書のうち起案を要するものは、当該文書を添付すること。

(7) 起案の経過を分かりやすくするため、必要に応じ参考資料等を添付すること。

(8) 合議を要するものは、合議欄に関係の深い部又は課から順次記入すること。

(9) 総務課、管理課又は総合課の指示又は確認を経た後に、総務課、管理課又は総合課において文書の発送を要するものは、文書事務手続欄に所要事項を記入すること。

2 秘密又は親展としなければならない文書には、「秘」又は「親展」と表示し、他に漏れないように取り扱わなければならない。

3 認証文書又は電子文書として発信する文書については、起案用紙の上部余白にその旨を表記しなければならない。

(法規文書の登録)

第23条 法規文書、令達文書(辞令を除く。)及び公示文書は、すべて公布簿(様式第17号)に登録し、番号を付さなければならない。

2 公布簿は、総務課に備え付け、種類ごとに暦年により一連番号を付する。

(起案文書の登録)

第24条 起案文書は、総務課に回付し、総務課担当者が文書用PCに登録し、伺書の記録欄に押印しなければならない。ただし、第13条第1号の規定により既に文書用PCに登録してあるものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、分庁舎において起案される文書であって課長決裁であるもの及び5年保存以下であるものについては、管理課又は総合課において登録処理するものとする。

(文書の照査)

第25条 前条の規定により総務課に回付された文書及び管理課又は総合課で登録処理される文書は、登録前又は浄書前に文書の照査を受けなければならない。

2 前項の照査は、次に重点を置いて行い、訂正することにより文意を変えてはならない。

(1) 書式及び文体

(2) 用語及び用字

(3) 登録番号及び保存年限

3 前項の規定により訂正すべき箇所が多くある場合は、起案者に返付し再提出させなければならない。

(ファクシミリによる受信)

第26条 ファクシミリによる事務連絡及び通知を受けた場合は、総務課、管理課又は総合課は、速やかに主管課に回付しなければならない。この場合において、急を要するものであるときは、直ちに、主管課へ連絡するものとする。

2 主管課長は、回付されたファクシミリ受信文書がその内容により一般文書の取扱いをしなければならないと判断したものについては、総務課、管理課又は総合課に回付しなければならない。

3 総務課は、一般文書とみなし回付されたものは、収受文書として処理するものとする。

第4章 決裁及び合議

(決裁の区分)

第27条 決裁の区分は、専決代決規程に定めるところによる。

(起案文書の回議)

第28条 起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次その決裁権限を有するものに回議し、決裁を受けなければならない。

(合議)

第29条 他の庁舎又は他の部若しくは課に関係のある起案文書は、その合議を経て決裁を受けなければならない。

2 合議の順序は、関連の深い部署から順次関係部署へ回議しなければならない。この場合において、同一部内の課に合議する場合は、その合議後に主管部長の決定を得るものとする。

3 前項の合議を要する起案文書について関係部署の意見が異なるときは、互いに協議し、なお双方の意見が一致しないときは、政策推進部長において双方の意見を調整して上司の指示を受けるものとする。

4 起案文書の回議を受けた場合において、当該文書の記載事項について加筆又は訂正をしたときは、その加筆又は訂正をした者が当該加筆又は訂正の箇所に認印し、特に重要な訂正の場合は、欄外等にその理由を記載しなければならない。ただし、その加筆又は訂正が記載事項に変更を生じない場合は、認印を省略することができる。

5 合議を要する起案文書は、直ちに処理しなければならない。ただし、検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由及び所要日時を主管部長又は主管課長に連絡しなければならない。

6 緊急を要するもの又は合議を要する部若しくは課の多い場合は、会議をもって合議することができる。

7 合議を経た起案文書について、その内容に重要な変更を加え、又は廃案となったときは、速やかに当該起案文書を合議先に回付し、又はその旨を通知しなければならない。

第30条 削除

(合議の特例)

第31条 次の各号のいずれかに該当する文書は、主管部長の決定後総務課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 令達文書(指令を除く。)及び通達事案

(2) 市議会に提出する議案

(3) 条例、規則等の制定又は改廃に関する事案

(4) 法令、例規の解釈又は適用の方法に関する事案

(5) その他市政に重大な影響を及ぼす事案

2 前項の文書のうち第2号及び第3号に該当する文書は、その事務が完了したときは、直ちに総務課に引き継がなければならない。

(決裁の方法)

第32条 市長の決裁は、原則として週1回行うものとし、副市長の決裁にあっては、必要に応じ、その都度行うものとする。この場合において、決裁を必要とする主管課長又は部長は、市長公室長と調整を図らなければならない。

2 合議を要する起案文書で、緊急に処理を要するもの又は詳細に説明を要するものは、担当者又は当該主管課の職員(詳細な説明を要するものは、その内容を説明できる者に限る。)が合議書類を持ち回りして決裁を受けなければならない。

3 合議を要する起案文書で、重要又は秘密に属するものは、前項の規定にかかわらず、原則として部長又は課長が自ら持ち回りして決裁を受けなければならない。

(後閲)

第33条 起案文書で上司不在のため代決したものは、上司在庁の際その文書を後閲に供しなければならない。

(決裁年月日)

第34条 起案文書で決裁の終わったものは、起案者又は持ち回りして決裁を受けた者が決裁年月日を記入するものとする。

第5章 浄書及び公印

(浄書の方法)

第35条 浄書を要する文書は、原則として主管課において行うものとする。

(伺書等の要求欄によらない印刷)

第36条 伺書又は報告書によらないで印刷を要するものについては、印刷要求票(様式第19号)に必要な事項を記入し、原稿を添付して総務課に回付する。

(発送文書の公印等)

第37条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)は、すべて公印及び契印を押印するものとする。ただし、当該発送文書が軽易な一般文書であると課長が認めるものであって印刷又は謄写に付したもの及び第42条の2の規定により施行される電子文書であるときは公印及び契印の押印を、契約書、感謝状、書簡等の一般文書、電子計算組織の利用に係る文書及び公印の印影刷込文書であるときは契印の押印を省略することができる。

2 前項の規定により公印を使用した場合は、伺書又は報告書の当該欄に公印を使用した者が認印し、その責任を明確にしなければならない。

(電子署名の付与)

第37条の2 前条の規定にかかわらず、認証文書として発信する文書については、電子署名を付与するものとする。

2 電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁を受けるとともに、当該文書に係る決裁権者から電子署名を付与することについて承認を受けるものとする。

3 認証文書取扱者は、前項の規定により承認を受けた電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁済みの起案文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については別に定める。

第6章 発送

(発信)

第38条 文書の発信は、市長名を用いる。ただし、特に委任された事項及び軽易なものについては、副市長名、部長名若しくは課長名又は部名、課名若しくはグループ名を用いることができる。

(発送日及び日付)

第39条 発送日及び発送文書中の日付は、原則として総務課、管理課及び総合課に回付する日とする。ただし、発送がこれにより難いときは、その翌日発送するものとする。

(発送の方法)

第40条 発送文書は、郵送又はその他の方法により総務課、管理課及び総合課がこれを行う。

2 郵送は、郵便料金計器での処理又は料金後納扱いによるものとする。ただし、これにより難いときは、日本郵便株式会社が発行する郵便切手又は郵便葉書を使用することができる。

3 料金後納扱いによる場合は、郵便物に料金後納郵便印を押印する。

4 第2項に規定する郵便切手又は郵便葉書を使用して発送する場合は、郵便切手受払簿(様式第20号)に所要事項を記入する。

5 小包その他特殊の包装を必要とする文書及び物品は、各課において包装し、総務課、管理課又は総合課へ持ち込むものとする。

(発送手続)

第41条 決裁済みの文書で発送を要するものは、次に掲げる手続を経て、発送締切時間までに総務課、管理課又は総合課へ回付しなければならない。

(1) 担当者は、伺書の発送欄に発送年月日を記入すること。

(2) 担当者は、発送する文書を宛先を明記した封筒に入れる等の処理を行うこと。

(3) 文書取扱者は、書留等特殊な扱いを要するものにあっては、封筒にその旨表示すること。

(4) 文書取扱者は、料金後納扱いによる場合にあっては、郵便差出カード(様式第22号)に所要事項を記入すること。

第42条 総務課、管理課及び総合課は、前条の規定により発送文書(料金後納扱いによるものに限る。)の回付を受けたときは、次に掲げる手続を経て発送しなければならない。

(1) 発送文書の数量を確認の上、次の手続により処理すること。

 郵便差出カードと照合すること。

 発送文書の種別ごとに区分すること。

 発送文書の量目及び料金を検査すること。

(2) 発送文書を郵送する場合で、前号に規定する手続を終えたときは、料金後納郵便請求明細書(様式第23号)に所要事項を記入の上、料金後納郵便差出票(様式第24号)により発送すること。

(電子文書の送信)

第42条の2 電子文書は、全庁LANグループウェアにより発信するもの又は電気通信回線を利用することが求められているもの若しくは所管課長が認めるものに限り、電気通信回線により施行することができる。この場合において、電気通信回線による施行は、電子文書本文に決裁を受けた文書を電子文書として添付することにより行うものとする。

(認証文書の送信)

第42条の3 認証文書を送信するときは、認証文書取扱者が送信の手続をするものとする。

2 前項の規定により送信された認証文書は、第6条第2項の規定により、施行したものとみなす。

3 認証文書を所管する課の課長は、送信履歴を確認する等の方法により認証文書の適正な管理に努めるものとする。

(料金節減の取扱い)

第43条 総務課、管理課及び総合課の文書発送に係る責任者は、書留その他の特殊取扱いの表示があっても、その必要がないと認めるものについては、文書取扱者に連絡して、その発送方法を変更することができる。

2 文書又は物品を発送するときは、各種取扱いを比較し、最も経済的な料金となるように努めなければならない。

第7章 文書の整理

(文書の整理)

第44条 文書取扱者は、各担当者と互いに協力し、課の未完結文書を常に整理しておかなければならない。

2 懸案文書は、個人ごとの懸案ホルダーにファイルして、退庁に際し各課のキャビネットに格納し、担当職員が不在の場合においても、常にその事務処理状況を明らかにしておかなければならない。

3 懸案文書は、滞らせることなく早急に処理するよう努めなければならない。

第8章 保存及び廃棄

(文書の保存)

第45条 完結文書は、すべて登録番号により総務課、管理課及び総合課が保存する。

2 文書取扱者は、完結文書を文書用PCに登録したものにあっては総務課に、分庁舎の文書整理簿に記載されているものにあっては管理課又は総合課に回付しなければならない。

3 総務課、管理課及び総合課では、回付された完結文書の登録番号及び保存年等確認の上、文書分類ごとにフォルダーに入れキャビネットに格納しなければならない。この場合において、文書用PC及び文書整理簿には、保存年月日及び廃棄年月を記入し、保存文書の索引に用いる。

4 電子文書又は認証文書として発信した文書は、次項に掲げる場合を除き、担当課において指定するパーソナルコンピュータ内にそれぞれフォルダを作成し、文書取扱者が保存期間満了まで保管するものとする。

5 受信し、又は配信された認証文書は、認証文書取扱者が管理するパーソナルコンピュータ内にあらかじめ認証文書受領フォルダを作成し、必要と認められる間、保管するものとする。

6 登録外文書のうち保存を必要とするものは、登録文書と別に課別に保存する。

(保存年限)

第46条 文書の保存年限は、法令その他別に定めのあるもののほか、30年、10年、5年及び1年の4区分とし、保存年限の各区分の基準は、次条に定めるところによる。

2 保存年限は、文書完結の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(保存年限の各区分の基準)

第47条 30年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他例規の原議文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(3) 市史の資料となる重要文書

(4) 市議会の会議録、議決書等重要文書

(5) 所轄行政庁の令達、通達その他で特に重要な文書

(6) 不服申立て及び訴訟に関する文書

(7) 重要な契約書

(8) 任免及び賞罰に関する重要文書

(9) 財産、公の施設及び市債に関する重要文書

(10) 隣接町村との分合及び境界変更に関する重要文書

(11) 学校その他重要な機関の設置及び廃止に関する文書

(12) 事務引継に関する重要文書

(13) その他重要にして30年保存の必要のあると認める文書

2 10年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭の支払に関する証拠書類

(2) 行政執行上必要な統計資料

(3) その他10年保存の必要があると認めたもの

3 5年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の施策に関する文書

(2) 行政執行上参考となる統計資料

(3) 市税等各種公課に関する文書

(4) 金銭出納に関する文書

(5) その他5年保存の必要があると認める文書

4 1年に属するものは、30年、10年及び5年に属しない文書とする。

(キャビネット)

第48条 キャビネットは、1年保存用と5年保存用の2種類を総務課、管理課及び総合課内に備え付けるものとする。

(完結文書の保存方法)

第49条 総務課、管理課及び総合課は、完結文書の回付を受けたときは、その文書の属するキャビネットのフォルダーに次により格納する。

(1) フォルダーに格納する文書は、分類番号、文書番号順に配列すること。

(2) 1つのフォルダーに格納する書類の量は、おおむね厚さ5センチメートルまでとし、それ以上になるときは適宜分割して格納すること。

2 保存文書は、次に定める区分により保存する。

(1) 1年保存文書は、1年保存用キャビネットにおいて、1年間保存すること。

(2) 5年保存文書は、1年保存用キャビネットにおいて、1年間保存した後、5年保存用キャビネットに移し替えて、年度区分により4年間保存すること。

(3) 10年保存文書は、1年保存用キャビネットにおいて1年間保存した後、5年保存用キャビネットに移し替えて、年度区分により4年間保存し、その後は簿冊を編集の上、書庫において5年間保存すること。

(4) 30年保存文書は、1年保存用キャビネットにおいて1年間保存した後、5年保存用キャビネットに移し替えて年度区分により4年間保存し、その後は簿冊を編集の上、書庫において30年間保存すること。

(保存文書の編集)

第50条 編集を要する保存文書は、すべて次により総務課において行う。

(1) 編集した保存文書は、書庫において保存すること。

(2) 編集は、会計年度をもって行うこと。

(3) 編集を要する文書は、分類番号ごとの保存年限別にすること。

(4) 分類が2以上に関する文書は、主題が最も関係の深い分類にすること。

(5) 編集簿冊の厚さは、1冊5センチメートルを限度とし、これを超えるものは分冊すること。

(6) 文書に附属する図面、写真、帳簿等で文書とともに編集することができないものは、別に袋に収容すること。

(7) 編集した簿冊の表紙(様式第25号)及び背表紙(様式第26号)に年度、名称及び課名、保存年限を記入すること。

(8) 編集を終えた簿冊は、文書保存カード(様式第27号)に記入すること。

(文書の収蔵)

第51条 総務課において編集し終わった簿冊は、総務課長の査閲を受けた後、書庫に収蔵しなければならない。

2 書庫内の書棚は、常に閲覧しやすいようにしておかなければならない。

(保存文書の管理)

第52条 保存文書は、総務課長、管理課長及び総合課長が管理する。

2 保存文書は常に整理し、重要なものは天災、地変に際して直ちに持ち出せる状態にしておくとともに、紛失、盗難等の予防を完全にしなければならない。

3 総務課長は、毎年文書保存カードによって保存文書を照合しなければならない。

(保存文書の貸出し)

第53条 保存文書を借用する場合は、保存文書貸出カード(様式第28号)に所要事項を記入して、総務課担当者に申し出なければならない。

2 貸出期間は、原則として3日以内とする。ただし、総務課担当者の承認を得たときは、この期間を延長することができる。

(転貸の禁止等)

第54条 前条の規定により保存文書を借用した者は、これを転貸し、取り換え、若しくは訂正し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、庁外の持出しについては、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(保存文書の開示等)

第55条 総務課長、管理課長及び総合課長は、職員以外の者から保存文書の閲覧を求められたときは、むつ市情報公開条例(平成10年むつ市条例第1号)の規定に基づき、必要な書面の提出を求め、開示の決定をするものとする。

2 主管課長は、法令の規定に基づき他の官公署に対して保存文書を提出しなければならない場合若しくはこれに準ずる場合又は市を当事者とする訴訟の遂行上保存文書を証拠物として提出する必要がある場合は、保存文書庁外持出書(様式第29号)により、総務課長、管理課長又は総合課長の承認を得てこれを庁外に持ち出すことができる。

(保存文書の廃棄等)

第56条 総務課長、管理課長及び総合課長は、保存文書で保存年限を経過したものについては、関係課長に協議の上、廃棄処分するものとする。

2 総務課長は、前項の協議により主管課長において保存の必要があると認める文書については、更に必要な保存期間を定めて、これを保存することができる。

3 総務課長は、定期的に保存年限を経過しない保存文書又は30年保存の保存文書を調査し、関係課長に協議の上、保存年限を短縮し、又は保存の必要がないと認めるものについては、廃棄処分することができる。

4 第1項及び第3項の規定により廃棄処分した場合には、文書整理簿に廃印を押し、廃棄した旨を明らかにしておかなければならない。

5 登録外文書の廃棄については、所管課において適宜廃棄する。

(歴史的価値のある文書の保存)

第56条の2 総務課長、管理課長及び総合課長は、前条第1項の規定にかかわらず、市民共有の財産として、歴史的展開を明らかにする重要な公文書であると認めるものについては、公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講じなければならない。

(廃棄文書の処理方法)

第57条 総務課長、管理課長及び総合課長は、第56条の規定により廃棄処分しようとするときは、廃棄する文書のうち、他に漏れて支障のある内容が記載されているもの又は印章を悪用されるおそれのあるものについては、削除、裁断、焼却、消去その他適切な方法により処理しなければならない。

第9章 雑則

(文書発送日計)

第58条 総務課、管理課及び総合課は、料金後納郵便差出表及び宅配小包等の発送控等により、発送した郵便物及び宅配小包等の数を集計し、毎月送付される請求書に記載された数と照合しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月21日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年1月5日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日訓令甲第8号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日訓令甲第15号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年3月25日訓令甲第13号)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、むつ市文書取扱規程第11条の改正規定は、昭和60年4月8日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に有する用紙については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年3月31日訓令甲第13号)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に有する帳票類については、所要の調整をして使用することができる。

(平成3年1月11日訓令甲第3号)

この訓令は、平成3年1月13日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令甲第15号)

この訓令は、平成5年1月10日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第8号)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年1月24日訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第4号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成8年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令甲第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第13条第3号の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年3月29日訓令甲第5号)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成13年3月30日訓令甲第6号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成14年3月27日訓令甲第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日訓令甲第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令甲第13号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令甲第26号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令甲第9号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、この訓令による改正後の第32条の規定及び様式は適用せず、この訓令による改正前の第32条の規定及び様式は、なおその効力を有する。この場合において、「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(文書整理カードに関する経過措置)

3 この訓令の規定にかかわらず、現に有する文書整理カードが無くなるまでの間は、なお従前の例によりこれを使用することができる。

(平成19年9月28日訓令甲第16号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成22年3月31日訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前のむつ市文書取扱規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成24年3月28日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前のむつ市文書取扱規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成25年2月26日訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月28日訓令甲第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(むつ市文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前のむつ市文書取扱規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成27年3月23日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(むつ市文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前のむつ市文書取扱規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(むつ市広報広聴活動事務取扱規程の一部改正)

3 むつ市広報広聴活動事務取扱規程(平成24年むつ市訓令甲第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市指名競争入札参加資格者指名停止要綱の一部改正)

4 むつ市指名競争入札参加資格者指名停止要綱(平成24年むつ市訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(むつ市文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

8 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前のむつ市文書取扱規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日訓令甲第10号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年9月29日訓令甲第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年10月25日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月9日訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

帳票等の種類及び様式

1 受付印 様式第1号

2 文書処理カード 様式第2号

3 文書整理簿 様式第3号

4 書留文書収受簿 様式第4号

5 現金等収受簿 様式第5号

6 削除

7 削除

8 削除

9 宿日直文書物品収受簿 様式第9号

10 付せん用紙 様式第10号

11 伺書(一般用) 様式第11号

12 伺書(工事用) 様式第12号

13 伺書(物品用) 様式第13号

14 報告書(一般用) 様式第14号

15 報告書(工事用) 様式第15号

16 報告書(物品用) 様式第16号

17 公布簿 様式第17号

18 削除

19 印刷要求票 様式第19号

20 郵便切手受払簿 様式第20号

21 削除

22 郵便差出カード 様式第22号

23 料金後納郵便請求明細書 様式第23号

24 料金後納郵便差出票 様式第24号

25 編集簿冊表紙 様式第25号

26 編集簿冊背表紙 様式第26号

27 文書保存カード 様式第27号

28 保存文書貸出カード 様式第28号

29 保存文書庁外持出書 様式第29号

30 文書収受日計表 様式第30号

別表第2(第12条関係)

文書分類表

課名

分類番号

総務部市長公室

む市公

総務部総務課

む総務

総務部情報・DX戦略課

むDX

総務部防災安全課

む防災

政策推進部企画課

む企画

政策推進部エネルギー戦略課

むエネ

政策推進部ジオパーク推進課

むジオ

政策推進部交通政策課

む交通

政策推進部市民連携課

む連携

財務部財政課

む財政

財務部施設経営課

む施設

財務部契約検査課

む契検

財務部税務課

む税務

市民生活部市民課

む市民

市民生活部環境政策課

む環境

市民生活部市民スポーツ課

むスポ

市民生活部国スポ・障スポ推進課

む国ス

市民生活部国保年金課

む国保

健康福祉部総合福祉課

む総福

健康福祉部介護保険課

む介護

健康福祉部介護保険課地域包括支援センター

む包括

健康福祉部生活福祉課

む生活

健康福祉部健康づくり推進課

む健康

健康福祉部感染症予防課

む予防

健康福祉部給付金支援室

む給付

子どもみらい部子ども家庭課

む子ど

子どもみらい部子育て支援課

む子支

子どもみらい部キッズパーク

むキッズ

福祉事務所総合福祉課

む福福

福祉事務所介護保険課

む福介

福祉事務所生活福祉課

む福生

福祉事務所子ども家庭課

む福家

福祉事務所子育て支援課

む福支

産業政策部観光・シティプロモーション課

む観シ

産業政策部商工労政課

む商工

産業政策部農林畜産課

む農林

産業政策部水産課

む水産

都市整備部都市計画課

む都市

都市整備部都市計画課コンパクトシティ推進室

むコン

都市整備部住宅政策課

む住宅

都市整備部土木維持課

む土維

都市整備部用地課

む用地

建設技術部建築技術課

む建技

建設技術部土木技術課

む土技

川内庁舎管理課

む川管

川内庁舎市民生活課

む川市

大畑庁舎管理課

む大管

大畑庁舎市民生活課

む大市

脇野沢庁舎総合課

む脇総

出納室

む出納

教育委員会事務局総務課

む教総

教育委員会事務局生涯学習課

む教生

教育委員会事務局地域クラブ企画推進課

む教ク

教育委員会事務局学校教育課

む教学

教育委員会中央公民館

む中公

教育委員会川内公民館

む川公

教育委員会大畑公民館

む大公

教育委員会脇野沢公民館

む脇公

教育委員会図書館

む教図

選挙管理委員会事務局

む選管

監査委員事務局

む監査

農業委員会事務局

む農業

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様式第6号 削除

様式第7号 削除

様式第8号 削除

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様式第18号 削除

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様式第21号 削除

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むつ市文書取扱規程

昭和45年1月26日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書、公印
沿革情報
昭和45年1月26日 訓令甲第1号
昭和45年4月21日 訓令甲第4号
昭和49年1月5日 訓令甲第2号
昭和49年4月1日 訓令甲第8号
昭和53年3月24日 訓令甲第8号
昭和57年6月30日 訓令甲第15号
昭和60年3月25日 訓令甲第13号
昭和62年3月31日 訓令甲第13号
平成3年1月11日 訓令甲第3号
平成4年3月31日 訓令甲第1号
平成4年12月25日 訓令甲第15号
平成5年3月31日 訓令甲第8号
平成6年1月24日 訓令甲第1号
平成7年3月31日 訓令甲第4号
平成8年3月29日 訓令甲第5号
平成9年3月28日 訓令甲第9号
平成10年4月1日 訓令甲第8号
平成11年3月29日 訓令甲第5号
平成13年3月30日 訓令甲第6号
平成14年3月27日 訓令甲第12号
平成15年3月24日 訓令甲第5号
平成16年3月30日 訓令甲第13号
平成17年3月30日 訓令甲第26号
平成18年3月30日 訓令甲第9号
平成18年4月1日 訓令甲第13号
平成19年3月30日 訓令甲第7号
平成19年9月28日 訓令甲第16号
平成20年3月31日 訓令甲第8号
平成21年3月30日 訓令甲第10号
平成22年3月31日 訓令甲第12号
平成24年3月28日 訓令甲第8号
平成25年2月26日 訓令甲第1号
平成25年3月28日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第10号
平成27年3月23日 訓令甲第4号
平成27年3月24日 訓令甲第5号
平成28年3月30日 訓令甲第8号
平成29年3月30日 訓令甲第3号
平成30年3月29日 訓令甲第2号
平成31年3月28日 訓令甲第4号
令和2年3月30日 訓令甲第3号
令和2年8月27日 訓令甲第10号
令和2年9月29日 訓令甲第11号
令和2年9月30日 訓令甲第12号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第4号
令和4年10月26日 訓令甲第16号
令和5年3月31日 訓令甲第6号
令和6年1月9日 訓令甲第1号
令和6年3月29日 訓令甲第3号