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青森県交通災害共済について

青森県交通災害共済とは

 交通災害共済は、交通事故による被災者を救済するため、昭和43年につくられた制度です。
 青森県交通災害共済組合が行う制度で、日本全国どこで起きた交通事故でも、ケガの程度に応じて見舞金等が支払われます。

会費は?

年間一人350円

※学童団体等を通じて加入する児童生徒は300円となります。

支払われる金額は?

けがの程度により、3万円・4万円・5万円・7万円・50万円・100万円のいずれかが支給されます。詳しくは交通災害共済組合ホームページをご覧ください。

→平成29年4月1日以降に事故に遭われた方はこちらをご確認ください(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

共済期間は?

4月1日から翌年の3月31日までの1年間

※加入期間内に起きた交通事故によるケガが対象となります。

※4月2日以降に加入した場合は、加入したそのときから翌年の3月31日までの期間となります。

加入方法は?

  • 市役所窓口にて加入
    ※本庁舎環境政策課・各庁舎市民生活課で受付しています。
  • 町内会を通じて加入
  • 勤務先を通じて加入
  • 学童団体を通じて加入
    ※保育園・幼稚園・各学校等に通う児童生徒のみ加入可能です。

毎年2月1日から予約加入の受付を行っております。(2月1日が閉庁日である場合は休み明けからの受付となります。)

 

交通災害共済加入票 記入例(町内会)PDFファイル(124KB)

加入できる人は?

青森県民(青森県内の住民基本台帳に記録されている方)であれば、どなたでも加入可能です。

※青森県民ではないという場合でも、県内の住民基本台帳に記録されている方と生計を一にしていて、就学・就労のために県外に居所を移しているという方は特例として加入できます。

※事故に遭った際の見舞金等請求手続きは、加入した市町村の窓口を通じて行いますので、共済加入年度で居住する市町村で加入されることをおすすめします。

制度の詳細は?

青森県交通災害共済組合のページをご確認ください。

青森県交通災害共済組合のホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

青森県交通災害共済組合のQ&A(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

事故に遭ったときは?

  1. 同乗者や相手方のいない自損事故、自転車・バイクの転倒なども、必ず警察署または最寄りの交番に届出をしてください。(届出をしないと共済見舞金が請求できません。)
  2. 見舞金等が支払われる対象となるかどうか、ご確認ください。
    →平成29年4月1日以降に事故に遭われた方はこちら(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 見舞金等の請求方法について、ご確認ください。
    →手続きの流れ・必要書類(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    →書類ダウンロード(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    ※必要書類の様式は市役所窓口で配布しております。
  4. 請求書類を市役所にご提出ください。
    ※請求方法の詳細につきましては、下記の問い合わせ先までご相談ください。

問い合わせ先

  • むつ市役所本庁舎民生部 環境政策課 環境衛生担当
    電話:0175-22-1111
  • むつ市役所川内庁舎 市民生活課
    電話:0175-42-2111
  • むつ市役所大畑庁舎 市民生活課
    電話:0175-34-2111
  • むつ市役所脇野沢庁舎 市民生活課
    電話:0175-44-2111
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