この記事へのお問い合わせ
健康福祉部給付金支援室
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
福祉政策担当 内線:5922・5924
令和6年度に、新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯となる下記対象世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。
※「新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯となる世帯」とは、令和5年度分の住民税所得割が課税となっていたが、たとえば令和5年中の退職等によって収入が減少することなどにより、令和6年度分の住民税が、新たに非課税や均等割のみ課税となる世帯です。
※「住民税均等割のみ課税」とは、住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
※本給付金は差押禁止等および非課税の対象となります。
※本給付金につきましては、詳細が決まり次第更新してまいりますので、現時点でのお問い合わせはお控えください。
令和6年6月3日
以下の(1)(2)に該当する世帯
(1)基準日(令和6年6月3日)時点でむつ市の住民基本台帳に記録されている世帯
(2)世帯全員の令和6年度住民税所得割(定額減税前)が課税されていない世帯
※支給対象外
・令和5年度の住民税非課税世帯への給付金7万円、均等割のみ課税世帯への給付金10万円の対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
(注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)。ただし、基準日までに扶養者と死別・離婚等されている場合は給付金の対象となる場合があります。
・世帯の中に未申告の方がいる世帯
・すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・租税条約による住民税の減免を受けている方を含む世帯
1世帯当たり10万円
対象児童1人当たり5万円
対象となる世帯には、令和6年7月上旬に確認書等を発送予定です。
詳細が決まり次第更新いたします。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。
自宅などに都道府県や市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署または消費生活センターへご連絡ください。
健康福祉部給付金支援室
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青森県むつ市中央一丁目8-1
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福祉政策担当 内線:5922・5924