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個人住民税(市・県民税)の概要

市民税と県民税をあわせたものを住民税といいます。

個人住民税を納める方(納税義務者)

次の1と2の両方に該当する方

  1. その年の1月1日にむつ市に住民登録のあった方(1月1日に住民登録のあった自治体から課税されます) ※1月1日以降にお亡くなりになった方でも、前年中の所得等に対して課税されますので、相続された方がご本人(亡くなった方)の納税義務を引き継ぎ、納めていただくことになります。
  2. 下記の非課税の範囲にあてはまらない方

個人住民税が課税されない方(非課税の範囲)

均等割が非課税になる方
  • 扶養親族がいない場合

 合計所得金額が380,000円以下の方

  • 扶養親族がいる場合

 合計所得金額が『280,000円×(扶養親族数+1)+100,000円+168,000円』以下の方

所得割が非課税になる方
  • 扶養親族がいない場合

 総所得金額等が450,000円以下の方

  • 扶養親族がいる場合

 総所得金額等が『350,000円×(扶養親族数+1)+100,000円+320,000円』以下の方

 ※ 扶養親族数には同一生計配偶者、年少扶養(16歳未満の扶養親族)を含みます。

均等割・所得割が非課税になる方

 上記の所得金額に関わらず、次のどちらかに該当する方は、均等割・所得割ともに非課税となります。

  • 障がい者、未成年者(既婚者は除く)、ひとり親、寡婦で合計所得金額が135万円以下の方
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

均等割

 個人住民税のうち、所得が一定額(扶養人数によります。)を超えた人が均等に負担するもの

所得割

 個人住民税のうち、その人の所得金額に応じて負担するもの

税率

均等割の税額 
  • 市民税…3,000円(平成26年度から令和5年度までは東日本大震災による特例で3,500円)
  • 県民税…1,000円(平成26年度から令和5年度までは東日本大震災による特例で1,500円)
所得割の税率
  • 市民税…6%
  • 県民税…4%

※ 分離課税(土地・建物・株式等の譲渡などによるもの)の税率は異なりますので、詳しくは市税務課までお問い合わせください。

所得の種類

 所得は次のような種類があります。

所得の種類 内容
営業等所得 販売・製造・修理・飲食店・サービス業等の営業または外交員・大工・漁業・畜産業などから生じる所得
農業所得 米・野菜・花・果樹などの栽培、農家が兼営する家畜の育成の事業などから生じる所得
不動産所得 地代・家賃・建物や土地の貸付などにより生じる所得
雑・年金所得 公的年金収入、生命保険契約に基づく個人年金、講演料などの所得
給与所得 勤務先から受け取る給料・賞与などの所得
利子所得 預貯金や公社債の利子、貸付信託等の収益の分配などにかかる所得
配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当や公社債信託以外の証券投資信託の収益の分配にかかる所得
山林所得 山林を伐採して、または立木のまま譲渡することによって生じる所得
一時所得 生命保険の満期返戻金、賞金、競輪等の払戻金など他の所得に該当しない一時的な性質の所得
譲渡所得(総合課税) 土地・建物以外の資産(骨董品・車両・機械・特許権など)の譲渡による所得
譲渡所得(分離課税) 土地・建物などの譲渡による所得
退職所得 退職に際し、勤務先から支給される退職金、一時恩給などの所得

所得控除の種類

 所得控除とは、納税者に扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっているものです。

控除の種類 内容
医療費控除

本人や本人と生計を一にする親族のために前年中に医療費を支払った場合、控除が受けられます。

控除額=(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円か前年の合計所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額) 

※控除限度額 200万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

前年中、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を購入した場合、控除が受けられます。

控除額=(支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 

※控除限度額 8万8千円

※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除と選択適用となります。

社会保険料控除 国民健康保険税・国民年金・介護保険料などで前年中に支払った額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った共済掛金の額
生命保険料控除

一般の生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料の支払額がある場合の控除です。

【旧制度】
平成23年12月31日以前の加入契約(一般分、個人年金分)

年間支払額 控除額
15,000円以下 支払額の全額
15,000円超 40,000円以下 支払額÷2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払額÷4+17,500円
70,000円超 35,000円

 

【新制度】
平成24年1月1日以降の加入契約(一般分、個人年金分、介護医療分)

年間支払額 控除額
12,000円以下 支払額の全額
12,000円超 32,000円以下 支払額÷2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払額÷4+14,000円
56,000円超 28,000円

 

※ 「一般分」「個人年金分」「介護医療分」のうち複数がある場合は合計額が控除額となりますが、上限額は70,000円です。

地震保険料控除

本人や本人と生計を一にする親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とし、かつ、地震、噴火、または津波等を原因とする火災、損壊等による損失の額を補てんする保険金や共済金が支払われる保険を契約している場合の控除です。

区分 控除額
地震保険料 年間支払額の2分の1(上限25,000円)
長期損害保険料
(期間10年以上満期返戻金あり)
平成18年末までに締結したものは、旧長期損害保険料控除が適用できます。
支払額 控除額
5,000円以下 支払額の全額
5,000円超 支払額÷2+2,500円
 (上限10,000円)

※ 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方を適用する場合の、控除額の上限は25,000円です。
※ ひとつの損害保険契約等が地震等損害により支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして計算されます。

雑損控除

本人や本人と生計を一にする親族で前年の所得金額が38万円以下の人が、日常生活に必要な居宅、家財などに損害を受けた場合、もしくはこれらの災害に関連して支出した場合の控除です。損失額の明細書および災害関連支出についての領収書を添付してください。控除額は次の2つのうちいずれか多いほうの金額です。

  • (損害金額-補てん金額)-総所得金額×10%
  • 災害関連支出金額-5万円
障害者控除

本人や同一生計配偶者および扶養親族が、障害者である場合に控除が受けられます。障害者手帳などの提示が必要です。

  • 障害者控除額…26万円
  • 特別障害者控除額…30万円
  障害者控除該当 特別障害者控除該当
身体障害者手帳 3級以下 1・2級
精神障害者保健福祉手帳 2級以下 1級
愛護手帳 B A
要介護認定 ※65歳以上
(障害者控除対象認定証)
要介護1・2・3 要介護4・5

 

同居特別障害者

特別障害者である扶養親族で、本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常況としている方
(同居特別障害者であるときの加算控除額は23万円)

ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得が48万円以下)がいる単身者で、合計所得金額が500万円以下の方。控除額は30万円です。

住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は該当となりません。

寡婦控除 ひとり親控除に該当せず、下記のいずれかに該当する場合。控除額は、26万円です。
  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の場合。
  • 夫と死別した後婚姻しておらず、または夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の場合。※この場合は、扶養親族がいることは要件になっていません。
勤労学生控除

次の3つのすべてにあてはまる場合に控除が受けられます。控除額は26万円です。

  • 学校教育法等に規定される学校の学生、生徒
  • 自己の勤労に基づいて得た給与以外の所得が10万円以下
  • 合計所得金額が75万円以下
配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円(給与所得または内職所得等のみの方は収入金額103万円)以下の場合に控除が受けられます。

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

48

70歳未満 33万円 22万円 11万円
70歳以上(老人控除対象配偶者) 38万円 26万円 13万円

※年の途中で亡くなった人については、死亡時の現況によります。 

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得が48万円を超え133万円以下の場合に控除が受けられます。

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以上

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超
扶養控除

前年の合計所得金額が48万円以下であり、他の人の扶養控除の対象になっていない、生計を一にする配偶者以外の扶養親族がいる場合に控除が受けられます。年の途中で亡くなった人については、死亡時の現況によります。

  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)の控除額は38万円
  • 同居老親等扶養親族(本人や本人の配偶者の直系尊属で、本人や本人の配偶者のいずれかと同居を常況としている人)の控除額は45万円
  • 一般扶養親族(上記以外で16歳以上)の控除額は33万円
基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 なし

税額計算

 所得の速算表(給与・公的年金等の場合)

給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
0円から
550,999円まで
0円
551,000円から
1,618,999円まで
給与等の収入金額の合計額から550,000円を引いた金額
1,619,000円から
1,619,999円まで
1,069,000円
1,620,000円から
1,621,999円まで
1,070,000円
1,622,000円から
1,623,999円まで
1,072,000円
1,624,000円から
1,627,999円まで
1,074,000円
1,628,000円から
1,799,999円まで
給与等の収入金額の合計を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て(A) (A)×4×60%+100,000円
1,800,000円から
3,599,999円まで
(A)×4×70%-80,000円
3,600,000円から
6,599,999円まで
(A)×4×80%-440,000円
6,600,000円から
8,499,999円まで
収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円
公的年金等の所得の速算表
年齢 公的年金の収入金額(A) 公的年金等雑所得金額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳未満

130万円以下 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円

130万超

410万円以下

(A)×75%

-275,000円

(A)×75%

-175,000円

(A)×75%

-75,000円

410万超

770万円以下

(A)×85%

-685,000円

(A)×85%

-585,000円

 (A)×85%

-485,000円

770万超

1,000万円以下

(A)×95%

-1,455,000円

(A)×95%

-1,355,000円

(A)×95%

-1,255,000円

1,000万円超 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳以上 330万円以下 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円

330万円超

410万円以下

(A)×75%

-275,000円

(A)×75%

-175,000円

(A)×75%

-75,000円

410万円超

770万円以下

(A)×85%

-685,000円

(A)×85%

-585,000円

(A)×85%

-485,000円

770万円超

1,000万円以下

(A)×95%

-1,455,000円

 (A)×95%

-1,355,000円

(A)×95%

-1,255,000円

1,000万円超 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
所得金額調整控除

 令和3年度税制改正で給与所得控除・公的年金等控除が引き下げられましたが、これに伴う負担増が、子育て世帯や介護世帯に生じないよう調整します。また、給与所得と公的年金等雑所得の両方がある場合に、重複して10万円の所得増とならないように調整します。
対象と控除額は以下のとおりです。

 (1)給与所得が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  1. 納税義務者本人が特別障害者
  2. 23歳未満の扶養親族を有する方
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

(注釈)2と3については、扶養控除とは異なり、1人の扶養親族に対し夫婦で重複適用が可能です。

【計算式】
控除額={給与収入額(1,000万円超は1,000万円)-850万円}×10%

 

(2)給与所得と公的年金等雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

【計算式】
控除額={給与収入額(10万円超は10万円)+公的年金等雑所得(10万円超は10万円)}-10万円

※(1)の控除がある場合は、(1)により控除した残額から控除します。 

税額控除

配当控除
  市民税 県民税
課税標準額が1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
課税標準額が1,000万円を超える部分 0.8% 0.6%
寄附金控除

 都道府県、市町村、特別区および住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部に対して寄附金を支出した場合に受けられる税額控除です。

  1. 基本控除額=[寄附金額(※1)-2,000円]×10% …(A)
  2. 特例控除額(※2)=[寄附金額-2,000円]×[90%-(所得税の税率)(※3)] …(B)

税額控除額=(A)+(B)

※1 総所得金額の30%を限度
※2 ふるさと納税の寄附金が対象で、個人住民税所得割額の2割が限度
※3 令和19年中の寄附までは、復興特別所得税の税率を加えた率となります。

 詳細については『ふるさと納税などによる寄附金控除』このリンクは別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

人的控除の差に基づく調整控除
課税所得金額 減額措置
200万円以下 (A)と(B)のいずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)を所得割額から減額します。 (A)人的控除額の差の合計額
(B)住民税の課税所得金額
200万円超

[人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)]×5%(市民税3%・県民税2%)を所得割額から減額します。

※ ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)を所得割額から減額します。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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