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利用限度額、負担割合、高額介護サービス費、食費・居住費の減額

利用限度額(在宅サービス)

在宅サービスでは、要介護度別に、介護保険で利用できる支給限度額が決められています。
限度額を超えた部分は、全額自己負担になります。

要介護度

利用限度額(10割月額)

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

サービス利用者の負担割合

介護サービスを利用するときは、かかったサービス費用の1割から3割を利用者が負担します。

「要介護」「要支援」「事業対象者」と認定された人には、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。

利用者負担の割合

対象となる方

(3割・2割はそれぞれ(1)(2)の両方に該当する場合

3割 (1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が

○単身の場合340万以上

○2人以上世帯の場合463万円以上

2割 (1)本人の合計所得金額が160万以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が

○単身の場合280万以上

○2人以上世帯の場合346万円以上

1割 上記以外の人

(第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です)

高額介護サービス費

1か月の利用者負担額が、下記の金額を超えた場合は、限度額を超えた部分が、高額介護サービス費として支給されます。

 

【自己負担の上限額(月額)】令和3年7月31日まで

課税状況 上限額
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 44,400円

市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と

合計所得金額の合計額が80万円超

24,600円

市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と

合計所得金額の合計額が80万円以下
生活保護又は老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯

15,000円

 ※現役並み所得相当とは、世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、世帯内の65歳以上の方の収入が383万円(2人以上の場合は520万円)以上の方となります。

高額介護サービス費は、一度申請の手続きをすれば以後は手続き不要で、該当になった場合は初回の申請の際に指定した口座等へ自動的に振り込まれます。

初めて該当になった方、又は該当になっても申請の手続きをされていない方には、市から通知書を発行しておりますので、通知書が届いた際は早めに手続きをしてください。

令和3年8月から、高額介護サービス費の基準額が変わります

高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを行います。

介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担上限額が変わります。

課税状況 上限額

現役並み所得者に相当する方がいる

世帯の方

年収1,160万円以上

年収770万円以上1,160万円未満   

年収383万円以上770万円未満   

140,100円

93,000円

44,400円

世帯のどなたかが市民税を

課税されている方

44,400円

市民税非課税世帯で本人の課税年金

収入と合計所得金額の合計額が80万円超

24,600円

市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と

合計所得金額の合計額が80万円以下
生活保護又は老齢福祉年金受給者で市民税

非課税世帯

15,000円

※現役並み所得相当とは、世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、世帯内の65歳以上の方の収入が383万円(2人以上の場合は520万円)以上の方となります。

※詳細は、下記リーフレットをご参照ください。
高額介護サービス費の負担限度額が変わりますPDFファイル(770KB)

申請書様式

高額介護サービス費等支給申請書様式 PDFファイル(137KB)

※福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分及び、食費・居住費(滞在費)は対象外です。

 

●手続に必要なもの
1.口座を確認できるもの(通帳など)

2.個人番号(マイナンバー)が確認できるの(マイナンバーカード、通知書等)
3.代理申請の場合は代理権の確認できるもの(委任状、介護保険被保険者証)
4.代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証など)

食費・居住費(滞在費)の減額

課税状況等により短期入所、施設入所の食費・居住費(滞在費)が減額されます。
(対象施設:特別養護老人ホーム、ショートステイ(短期入所者生活介護)、老人保健施設、介護療養型医療施設)

●対象となるかた
1.住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)である
2.配偶者がいる場合、配偶者の住民税が非課税である
3.以下の表の預貯金等の基準を満たしている 

負担段階 対象要件
第1段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
生活保護受給者

【預貯金等の基準】
単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が、年間80万円以下のかた

【預貯金等の基準】
単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階(1)

本人及び世帯全員が市民税非課税で

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が、年間80万円超120万円以下のかた

【預貯金等の基準】
単身550万円、夫婦1.550万円

第3段階(2) 本人及び世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が、年間120万円超のかた

【預貯金等の基準】
単身500万円、夫婦1,500万円

●手続きに必要なもの
1.本人および配偶者の預貯金の写し等(注1)
(注1)「本人および配偶者のすべての預貯金の写し等」とは以下のものとなります
・すべての預貯金
(通帳の銀行・支店名、口座番号、名義のわかるページと直近2ヶ月間の取引が確認できる記帳ページのコピー)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属・投資信託
・負債(借入金・住宅ローン)
・現金
2.マイナンバーが確認できるの(マイナンバーカード、通知書等)
3.代理申請の場合は代理権の確認できるもの(委任状、介護保険被保険者証)
4.代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証など)

令和3年8月からの負担限度額(単位:円)
利用者負担段階 食費 居住費(滞在費)

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室 

基準額

(市民税課税世帯)

1,445 2,006 1,668 1,171~1,668 855
第1段階 300 820 490 320~490 0
第2段階

390

(600)

820 490 420~490 370
第3段階(1)

650

(1,000)

1,310 1,310  820~1,310 370
第3段階(2)

1,360

(1,300)

1,310 1,310 820~1,310 370

※()内の金額はショートステイを利用した場合の額です。

 

令和3年7月までの負担限度額(単位:円) 
課税状況 食費 居住費(滞在費)

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室
基準額(市民税課税世帯) 1,392 2,006 1,668 1,171~1,668  855
第1段階 300 820 490 320~490
第2段階 390 820 490 420~490 370
第3段階 650 1,310 1,310 820~1,310  370

・基準額は目安となる金額です。施設によって異なる場合がありますのでご注意ください。

・従来型個室は、特別養護老人ホームと老人保健施設・療養型医療施設で、居住費が異なります。

※非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入に含まれます。

申請書様式

介護保険負担限度額認定申請書PDFファイル(105KB)  (※令和3年7月まで)
(令和3年8月から)介護保険負担限度額認定申請書 PDFファイル(135KB) 
介護保険負担限度額認定同意書PDFファイル(42KB)
標準負担額(特定標準負担額)差額支給申請書PDFファイル(102KB)

課税層に対する特例減額措置

市町村民税世帯課税、または別世帯の配偶者が課税の方は、原則として居住費や食費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合には、食費・居住費の片方または両方について、負担限度額を適用する特例減額措置が受けられます。

●対象となるかた

1.  その属する世帯の構成員の数が2人以上
(施設入所により、世帯外に課税されている配偶者がいる場合も含む)

2.  介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担をしている

     ※対象施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

3.  世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下

4.  世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下

5.  世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない

6.  介護保険料を滞納していない

 

【自己負担の上限額(月額)】令和3年8月から

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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