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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは市町村への届け出が必要です

介護保険サービスを利用する場合、その費用に所得に応じた負担割合を掛けた額がサービス利用者の自己負担額になりますが、残りの金額(1割負担の方であれば9割)は保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。

しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)ご本人が加害者に請求することとなりますが、保険給付にかかった費用は、市が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります(第三者求償)。

市が加害者に請求するためには、その保険給付が第三者行為を原因とするものかを確認する必要があります。

そのため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方は、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合、保険者への届出が義務となりました。

交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、まず介護保険課へご相談ください。

※必要書類をご提出いただいた後、市は青森県国民健康保険団体連合会に損害賠償求償事務を委託しています。

提出書類

  • 交通事故証明書
  • 第三者行為による疾病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書

※まずは介護保険課へご相談ください。その際に必要書類についてご説明いたします。

留意事項

40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。

第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです。

医療機関で治療を受ける場合

交通事故等の第三者行為を原因として医療機関等で治療を受ける場合は別に届出が必要となりますので、国保又は後期高齢者医療保険の保険証の方は、むつ市国保年金課へお問い合わせください。

国保年金課 交通事故にあったとき(第三者行為)へ

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2562~2564

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